○吉見町単純労務職員の勤務条件に関する規則
昭和36年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(勤務時間その他の勤務条件)
第2条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、一般職職員の例による。この場合において、職員に支給する旅費については、一般職職員の額に相当するものとしてその例によるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和36年4月1日 規則第2号
(昭和36年4月1日施行)