○吉見町職員被服等貸与規程

昭和57年6月25日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、吉見町職員で常時勤務するもの(以下「職員」という。)の労務の安全と公務の能率を図るため、被服の貸与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与品等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、貸与品の品目、員数、貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、その職務の性質等を考慮して所属長が定める。

2 被服の形状及び品質等については、予算の範囲内で所属長がその都度定める。ただし、防災服については、総務課長がその都度定める。

3 貸与期間は、月をもって計算し、貸与の月から起算する。

4 町長は、必要があると認めるときは、別表に定める貸与期間を伸縮することができる。

(遵守事項)

第3条 貸与品の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は貸与期間中常に善良な注意をもって貸与品を使用し、保管しなければならない。

2 被貸与者は、貸与の目的に従いその職務遂行中貸与品を着用しなければならない。

3 被貸与者は、貸与品を譲渡し、又は貸与の目的以外に使用してはならない。

4 貸与品の補修、洗濯、その他貸与品の保管上必要な処置は、すべて被貸与者の負担において行うものとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(貸与簿)

第4条 所属長は、自己の管理下にある職員の貸与品について、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与の状況を常に明らかにしておかなければならない。ただし、防災服については、総務課長がこれを備える。

(返納)

第5条 被貸与者は、退職又は職員としての身分を失ったとき、及び所属課所の配置換に伴い貸与品に異動を生じたときは、貸与品を速やかに返納しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。

(返納品の再貸与)

第6条 貸与期間内に返納された貸与品でなお使用に堪える見込みのあるものは、適宜期限を付して再貸与することができる。

(亡失等)

第7条 被貸与者は、貸与品を滅失したとき、又は損傷により使用に堪えなくなったとき(以下「亡失等」という。)は、速やかに貸与品亡失等届(様式第2号)をもって届け出なければならない。

2 前項の亡失等がやむをえない事由によるものであり町長が代替品を認めたときは、再貸与することができる。

3 被貸与者は、前項の場合を除き、故意又は重大な過失によって生じた貸与品の亡失等についてその損害を弁償しなければならない。

4 前項の弁償は、第5条による返納をしない場合も同様とする。

5 前2項の弁償額は、当該貸与品の購入価格を貸与期間で除して残存期間を乗じて得た額を基準として町長が定める。

(貸与期間経過後の取扱い)

第8条 別表に掲げる貸与期間を満了した貸与品は、被貸与者に帰属する。

(その他必要事項)

第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は、町長がその都度定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行前において既に貸与を受けている者の貸与品については、すべてこの規程により貸与を受けているものとする。

(平成11年9月3日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成19年3月7日規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規程第7号)

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

(令和8年3月31日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行前に吉見町職員被服等貸与規程の規定により貸与した被服で貸与期間が満了していないものについては、当該期間が満了する日までは、なお従前の例による。

別表(第2条関係)


貸与品

被貸与者の範囲

数量

期間(月)

1

作業服(上下)

現場作業に従事する者

その他業務に必要とする者

1

適宜

2

雨合羽

現場作業に従事する者

その他業務に必要とする者

1

36

3

防寒服

現場作業に従事する者

1

適宜

4

ゴム長靴

現場作業に従事する者

その他業務に必要とする者

1

24

5

安全靴

現場作業に従事する者

1

36

6

帽子

現場作業に従事する者

1

12

7

予防衣

成人健(検)診業務に従事する者

母子保健業務に従事する者

1

適宜

8

ヘルメット

現場作業に従事する者

1

適宜

9

三角布

保育所給食業務に従事する者

2

12

10

ゴム長靴

保育所給食業務に従事する者

1

24

11

調理用エプロン

保育所給食業務に従事する者

2

12

12

調理用帽子

保育所給食業務に従事する者

2

12

13

調理用靴

保育所給食業務に従事する者

1

12

14

調理服

保育所給食業務に従事する者

1

12

15

トレーニングウエア

社会体育業務に従事する者

1

36

16

防災服

防災業務に従事する者

1

適宜

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吉見町職員被服等貸与規程

昭和57年6月25日 規程第2号

(令和8年4月1日施行)