○吉見町職員公務災害等見舞金条例
昭和49年12月21日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、職員の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、職員又はその遺族の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する職員
2 この条例で「通勤」とは、法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。
(見舞金の種類)
第3条 見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 死亡見舞金
(2) 障害見舞金
(3) 負傷疾病見舞金
(死亡見舞金)
第4条 死亡見舞金は、職員が公務上死亡し、又は通勤により死亡した場合において当該職員の遺族に支給する。
2 死亡見舞金の額は、700万円とする。
(障害見舞金)
第5条 障害見舞金は、職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかりなおったときは、別表第1に定める障害が存する場合において当該職員に支給する。
2 障害見舞金の額は、別表第1に定める障害の等級に応じた額とする。
3 別表第1に定める身体障害が2以上ある場合の障害の等級は、重い障害に応ずる等級による。
(負傷疾病見舞金)
第6条 負傷疾病見舞金は、職員が公務上負傷疾病にかかり公務障害と認定された場合に当該職員に支給する。
2 負傷疾病見舞金の額は、別表第2に定める区分に応じた額とする。
(遺族の範囲及び順位)
第7条 死亡見舞金を受けることができる遺族は、職員の死亡の当時において次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 職員の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(代表者の選任)
第9条 死亡見舞金を受けることができる遺族が2人以上あるときは、これらのうち1人を死亡見舞金の受領者として、町長に届け出なければならない。
(見舞金の支給制限)
第10条 見舞金の支給制限については、法第30条及び第39条の規定を準用する。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
附則(昭和57年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
障害の等級 | 支給額 |
第1級 | 7,000,000円 |
第2級 | 6,300,000円 |
第3級 | 5,500,000円 |
第4級 | 4,900,000円 |
第5級 | 4,200,000円 |
第6級 | 3,500,000円 |
第7級 | 3,000,000円 |
第8級 | 2,400,000円 |
第9級 | 1,900,000円 |
第10級 | 1,500,000円 |
第11級 | 1,100,000円 |
第12級 | 800,000円 |
第13級 | 500,000円 |
第14級 | 300,000円 |
備考 この表に定める等級に応ずる障害については、法の別表の例による。
別表第2(第6条関係)
負傷疾病区分 | 支給額 |
6箇月以上の負傷疾病 | 100,000円 |
4箇月以上6箇月未満の負傷疾病 | 70,000円 |
3箇月以上4箇月未満の負傷疾病 | 50,000円 |
2箇月以上3箇月未満の負傷疾病 | 30,000円 |
1箇月以上2箇月未満の負傷疾病 | 20,000円 |
1週間以上1箇月未満の負傷疾病 | 10,000円 |