○吉見町職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
昭和50年7月11日
規則第6号
第1条 吉見町職員公務災害等見舞金条例(昭和49年吉見町条例第36号)第9条の規定による届出は、死亡見舞金受領の代表者が死亡見舞金受領代表者届(別記様式)により行わなければならない。
第2条 見舞金支給に関する事務は、人事担当主管課において処理する。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。

○吉見町職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
昭和50年7月11日
規則第6号
第1条 吉見町職員公務災害等見舞金条例(昭和49年吉見町条例第36号)第9条の規定による届出は、死亡見舞金受領の代表者が死亡見舞金受領代表者届(別記様式)により行わなければならない。
第2条 見舞金支給に関する事務は、人事担当主管課において処理する。
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
