○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
昭和42年12月25日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年吉見村条例第13号)第5条第1項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、2,500円とする。
(執行機関の委員の補償基礎額)
第3条 次の各号に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、2,000円とする。
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) 監査委員
(4) 農業委員会
(5) 固定資産評価審査委員会
(附属機関の委員等の補償基礎額)
第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、1,000円とする。
(その他の報酬を支給される職員等の補償基礎額)
第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬が日額で定められている職員にあっては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬の額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。
2 前項に規定する職員でその報酬が出来高払制によって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。
3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもって定められている場合にあっては、その職員の補償基礎額は、報酬月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によって症病が確定した日において、その職員が新たに吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号)の適用を受ける職員となった者とみなして、職員の給与に関する条例第4条第3項の規定に基づき決定される号給に対応する給料月額の30分の1の額に相当する額とする。
(1) その報酬が月額で定められている職員(前項に掲げる職員を除く。)
(2) その報酬が年額で定められている職員
(3) その報酬が支給されないこととされている職員
(4) 前3項の規定により得られる補償基礎額が380円に満たない額となる職員
(給料を支給される職員の補償基礎額)
第6条 給料を支給される職員の補償基礎額は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第4項に規定する平均給与額の例により実施機関が町長と協議して定める額とする。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。
附則(昭和50年10月20日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月9日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。