○吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和44年3月30日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長及び議員、常任委員長及び常任副委員長、議会運営委員長及び議会運営副委員長の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。
(議員報酬)
第2条 議長、副議長、議員、委員長及び副委員長の議員報酬は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 307,000円
(2) 副議長 月額 247,000円
(3) 議員 月額 230,000円
(4) 委員長 月額 242,000円
(5) 副委員長 月額 232,000円
2 前項の場合において、2以上の職にあるときは、それぞれの職に係る議員報酬の額のうち最も多い額を議員報酬の額とする。
第3条 議長、副議長、委員長及び副委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。
2 議長、副議長、委員長、副委員長及び議長がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。
3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。
第4条 議員報酬の支給日は、吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、吉見町一般職職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
(費用弁償)
第6条 議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席したときは、別表に定める費用弁償を支給する。
2 前項に定めるほか、議長、副議長、常任委員長、常任副委員長、議会運営委員長、議会運営副委員長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
附則(昭和45年3月30日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和45年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(昭和46年1月31日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、この条例による改正後の同条例に基づく報酬の内払とみなす。
附則(昭和46年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年2月18日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和46年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて昭和46年5月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和47年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年2月3日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和48年4月4日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年6月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。ただし、4号、5号については昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和49年5月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和49年12月21日条例第34号)
1 この条例は、町規則で定めた日から施行する。
2 この条例による改正後の議員の報酬等条例第3条第2項、町長等の給与等条例第4条第2項及び教育長の給与等条例第4条第2項の規定は昭和49年4月1日から、議員の報酬等条例第5条第2項、町長等の給与等条例第5条第2項及び教育長の給与等条例第5条第2項の規定は、昭和49年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、町長等の給与等条例並びに教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬及び期末手当並びに給与は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬及び期末手当並びに給与の内払とみなす。
附則(昭和50年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年1月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和52年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年2月8日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 この条例による改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和53年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月26日条例第2号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第1号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月3日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月26日条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月20日条例第4号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年3月31日条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年1月31日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年3月19日条例第8号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年1月30日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年6月1日から適用する。
2 この条例による改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月18日条例第9号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年1月28日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた期末手当は、この条例による改正後の条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年3月18日条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月10日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月19日条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年1月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)
2 平成6年3月にこの条例第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成6年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成6年3月10日条例第8号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年1月19日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成7年3月に改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員(以下「議員等」という。)の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、平成7年3月1日現在(同条第1項後段に規定する者にあっては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議員等が受けるべき報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の40を乗じて得た額に、平成7年3月1日以前3箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 割合 |
3箇月 | 100分の100 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の80 |
1箇月15日以上2箇月15日未満 | 100分の60 |
1箇月15日未満 | 100分の30 |
附則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年1月20日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)、吉見町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)及び吉見町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の報酬等条例第5条、改正後の町長等の給与等条例第5条及び改正後の教育長の給与等条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条、吉見町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の町長等の給与等条例」という。)第5条及び吉見町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正前の教育長の給与等条例」という。)第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第5条、改正後の町長等の給与等条例第5条及び改正後の教育長の給与等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)
4 平成11年12月に改正前の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいて支給される議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
5 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
附則(平成13年1月17日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の吉見町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の吉見町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第5条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年1月18日条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の吉見町長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の町長等の給与等条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の吉見町教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長の給与等条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(議長、副議長及び議員に係る期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正前の議員の報酬等条例」という。)第5条の規定に基づいて支給された議長、副議長及び議員の期末手当の額が、改正後の議員の報酬等条例第5条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
8 改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定を適用する場合においては、改正前の議員の報酬等条例第5条の規定、改正前の町長等の給与等条例第5条の規定又は改正前の教育長の給与等条例第5条の規定に基づいて支給された期末手当は、それぞれ改正後の議員の報酬等条例第5条若しくはこの条例の附則第2項の規定、改正後の町長等の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第4項の規定又は改正後の教育長の給与等条例第5条若しくはこの条例の附則第6項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成15年1月24日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の吉見町議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年11月13日条例第23号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第20号)
この条例は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日条例第26号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年9月9日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月8日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月18日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和3年11月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和5年12月8日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和6年12月6日条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の議員の議員報酬等条例第5条の規定による期末手当の内払とみなす。
別表(第6条関係)
区分 | 鉄道賃 | 車賃 (1粁当につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 費用弁償 (1日につき) |
議員 | 町長等に支給する額 | 37円 | 2,600円 | 15,000円 | 2,600円 | 2,600円 |