○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例

昭和31年9月25日

条例第12号

(報酬)

第1条 特別職の職員で非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表第1のとおりとする。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が、町内において公務に従事し、若しくは会議に出席したときは、日額費用弁償を、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。費用弁償の額は、別表第2のとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、特別職の職員に支給する旅費については、吉見町職員等の旅費に関する条例(昭和44年吉見村条例第6号)の町長等に支給する旅費の例による。ただし、日当については、陸路並びに鉄路粁程にかかわらず2,600円とする。

(年額報酬の支給方法)

第3条 年額の報酬は、会計年度の始めから起算して6箇月を1期として1期にその2分の1を支給することができる。ただし、年の途中に委員になったものは年額報酬の12分の1に残月数を乗じて得た額の該当額とする。

2 年額の報酬を受けるものが退職し、失職し、若しくは死亡した場合は、その日までこれを支給する。

(規則への委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和32年4月1日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年2月28日条例第3号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月21日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年4月1日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年6月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1の改正部分は昭和34年4月1日から、別表第2の改正部分は昭和34年6月1日からそれぞれ適用する。

(昭和35年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和36年3月20日条例第7号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年12月25日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

(昭和37年3月20日条例第9号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年6月27日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年3月30日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年7月8日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月6日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月29日条例第1号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年12月25日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。ただし、第1条別表第1の第14号及び第33号に規定する特別職の職員の報酬の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年10月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年4月1日条例第9号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月7日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

(昭和48年4月4日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年6月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年11月24日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第11号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月4日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年9月30日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和52年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年5月8日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月26日条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年9月27日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第2号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年3月27日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年3月26日条例第4号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年6月28日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第5号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年3月31日条例第5号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年3月19日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月18日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月18日条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月10日条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月10日条例第9号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年9月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年3月22日条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月11日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月21日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月15日条例第6号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月9日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月13日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年12月12日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月10日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月1日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月11日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年9月5日条例第7号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。ただし、「社会体育指導員」を「体育指導委員」に、「就学指導委員」を「就学支援委員」に改める改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年3月6日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月25日条例第25号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第27号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表第1の規定、改正後の町長等の給与等に関する条例第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、改正後の吉見町特別職報酬等審議会条例第3条の規定及び改正後の吉見町議会委員会条例第18条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表第1の規定、改正前の吉見町長及び副町長の給与等に関する条例第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、改正前の吉見町特別職報酬等審議会条例第3条の規定、改正前の吉見町議会委員会条例第18条の規定及び廃止前の吉見町教育委員会教育長の給与等に関する条例は、なおその効力を有する。

(平成28年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例の一部改正に伴う経過措置)

6 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律附則第29条第2項の規定によりなお従前の例により在任するものとされる農業委員会の委員が在任する間は、前項の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は適用せず、同項の規定による改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表第1の規定は、なおその効力を有する。

(平成31年3月11日条例第5号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

職名

支給方法

報酬

監査委員

識見者から選任された委員

年額

297,000円

議会から選任された委員

220,500

選挙管理委員

委員長

132,300

委員

109,800

農業委員会の委員

会長

230,400円に農地等の利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

副会長

194,400円に農地等の利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

委員

180,000円に農地等の利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

農業委員会の農地利用最適化推進委員


180,000円に農地等の利用の最適化に係る活動及び成果の実績に応じ、予算の範囲内で町長が定める額を加えた額

教育委員

教育長職務代理

180,900

委員

164,700

国民健康保険運営協議会委員


日額

6,000

文化財審議会委員


6,000

公民館運営審議会委員


6,000

社会教育委員


6,000

スポーツ推進委員


年額

79,200

固定資産評価審査委員


日額

6,000

学校医


年額

150,000

検診1回当たり

日額

24,000

学校薬剤師


年額

80,000

検診1回当たり

日額

12,000

保育所医


年額

180,000

民生委員推薦委員


日額

6,000

青少年問題対策協議会委員


6,000

人権政策協議会委員


6,000

都市計画審議会委員


6,000

保育所入所選考委員


6,000

特別職報酬等審議会委員


6,000

給食センター運営委員


6,000

集会所運営委員


6,000

総合振興計画審議会委員


6,000

いじめ問題対策連絡協議会委員


6,000

いじめ問題調査審議会委員


6,000

いじめ問題再調査委員会委員


6,000

水防協議会委員


6,000

図書館協議会委員


6,000

防災会議委員


6,000

防災会議専門委員


6,000

選挙長


11,200

投票管理者


11,200

期日前投票所投票管理者


11,200

開票管理者


11,200

投票立会人


10,000

期日前投票所投票立会人


10,000

開票立会人


9,200

選挙立会人


9,200

環境審議会委員


6,000

公務災害補償等認定委員会委員


6,000

公務災害補償等審査委員会委員


6,000

下水道事業審議会委員


6,000

水道事業審議会委員


6,000

情報公開・個人情報保護審査会委員


6,000

情報公開・個人情報保護審議会委員


6,000

国民保護協議会委員


6,000

行政改革推進委員会委員


6,000

子ども・子育て会議委員


6,000

行政不服審査委員


6,000

別表第2(第2条関係)

職名

費用弁償日額

別表第1に該当の職員

2,600円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例

昭和31年9月25日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年9月25日 条例第12号
昭和32年4月1日 条例第1号
昭和33年2月28日 条例第3号
昭和33年6月21日 条例第13号
昭和34年4月1日 条例第16号
昭和34年6月23日 条例第21号
昭和35年3月18日 条例第2号
昭和36年3月20日 条例第7号
昭和36年12月25日 条例第26号
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和38年6月27日 条例第9号
昭和39年3月30日 条例第7号
昭和40年3月30日 条例第5号
昭和40年7月8日 条例第15号
昭和40年10月6日 条例第20号
昭和41年3月29日 条例第1号
昭和43年3月20日 条例第3号
昭和43年10月1日 条例第29号
昭和43年12月25日 条例第35号
昭和44年3月30日 条例第2号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和45年10月7日 条例第18号
昭和46年4月1日 条例第9号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和47年7月7日 条例第18号
昭和48年4月4日 条例第13号
昭和48年6月23日 条例第23号
昭和48年11月24日 条例第35号
昭和49年3月28日 条例第4号
昭和49年3月28日 条例第11号
昭和50年4月4日 条例第5号
昭和50年9月30日 条例第15号
昭和52年4月1日 条例第7号
昭和53年4月1日 条例第8号
昭和53年5月8日 条例第17号
昭和54年3月26日 条例第5号
昭和54年9月27日 条例第15号
昭和55年3月31日 条例第2号
昭和55年12月19日 条例第18号
昭和56年3月27日 条例第3号
昭和59年3月26日 条例第4号
昭和60年6月28日 条例第7号
昭和61年3月20日 条例第5号
昭和63年3月31日 条例第5号
平成2年3月19日 条例第9号
平成3年3月18日 条例第6号
平成4年3月18日 条例第7号
平成5年3月10日 条例第5号
平成6年3月10日 条例第9号
平成7年9月8日 条例第18号
平成8年3月22日 条例第4号
平成9年3月11日 条例第2号
平成10年1月21日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第5号
平成12年3月15日 条例第6号
平成14年12月9日 条例第25号
平成15年3月13日 条例第7号
平成15年6月20日 条例第20号
平成15年12月12日 条例第26号
平成17年3月10日 条例第2号
平成17年12月1日 条例第27号
平成18年3月9日 条例第8号
平成18年12月11日 条例第27号
平成20年3月7日 条例第2号
平成23年6月24日 条例第5号
平成23年9月5日 条例第7号
平成24年3月6日 条例第2号
平成25年9月25日 条例第25号
平成25年12月9日 条例第27号
平成27年3月12日 条例第1号
平成28年3月8日 条例第3号
平成29年12月18日 条例第14号
平成31年3月11日 条例第5号
令和元年12月11日 条例第10号