○吉見町証人等の実費弁償に関する条例
平成3年9月21日
条例第16号
吉見町証人等の実費弁償に関する条例(昭和55年吉見町条例第16号)の全部を改正する。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(2) 法第115条の2第2項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人
(3) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人
(4) 法第115条の2第1項(第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者
(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人
(6) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により出頭した農地等の所有者、農業者その他の関係者
(7) 行政手続法(平成5年法律第88号)埼玉県行政手続条例(平成7年埼玉県条例第65号)又は吉見町行政手続条例(平成10年吉見町条例第3号)の規定により、行政庁の求めに応じ公聴会に参加した者又は主宰者の求めに応じ聴聞の手続に参加した者
(8) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者
(実費弁償の額及び支給方法)
第2条 実費弁償の額は、吉見町職員等の旅費に関する条例(昭和29年吉見村条例第33号)第2条第1項第1号に規定する者に支給する旅費の額に相当する額とする。
2 実費弁償は、出頭又は参加したときに支給する。
3 前項に規定するもののほか、実費弁償の支給方法は、吉見町職員等の旅費に関する条例の規定により職員に支給する旅費の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の吉見町証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出頭又は参加のための旅行から適用し、同日前に出発した出頭又は参加のための旅行については、なお従前の例による。
附則(平成10年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日条例第2号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。
附則(平成25年12月9日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月12日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月8日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。