○吉見町特別職報酬等審議会条例

昭和45年3月30日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、吉見町特別職報酬等審議会の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、吉見町特別職報酬等の額について審議するため、吉見町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第3条 町長は、議会の議員の議員報酬並びに各種委員等の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第4条 審議会は、委員10人をもって組織し、その委員は吉見町の区域内の公共団体等の代表者その他住民のうちから町長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表第1の規定、改正後の町長等の給与等に関する条例第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、改正後の吉見町特別職報酬等審議会条例第3条の規定及び改正後の吉見町議会委員会条例第18条の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償条例別表第1の規定、改正前の吉見町長及び副町長の給与等に関する条例第1条、第3条、第5条及び第5条の2の規定、改正前の吉見町特別職報酬等審議会条例第3条の規定、改正前の吉見町議会委員会条例第18条の規定及び廃止前の吉見町教育委員会教育長の給与等に関する条例は、なおその効力を有する。

吉見町特別職報酬等審議会条例

昭和45年3月30日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第2号
平成19年3月7日 条例第3号
平成20年9月9日 条例第22号
平成27年3月12日 条例第1号