○吉見町一般職職員の給与に関する条例
昭和29年7月1日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の給与に関する事項を定める事を目的とする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当並びに期末手当、勤勉手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当及び宿日直手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 職員の職務は、7級に分類する。
2 給料表は、別表第1のとおりとする。
(等級別基準職務表)
第3条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給の基準)
第4条 町長は、地方公共団体の組織に関する法令、条例、規則及び機関の定める規程の趣旨に従い、及び前条の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、町規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、町規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職務の級の初任給基準を異にする他の職に移った場合における号給は、町規則で定めるところにより決定する。
5 職員を昇格(職員の職務の級をその上位の級に変更することをいう。以下同じ。)させるには、職務の級に適すると認められる場合に限るものとする。
6 職員の昇給は、町規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
9 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
10 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
12 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、その支給日は町長が定める。
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときに、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(扶養手当)
第7条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げるもので他に生計の途がなく、主として職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(地域手当)
第8条 地域手当は、第3条に規定する給料表の適用を受ける職員に対して支給する。
2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に、100分の4を乗じて得た額とする。
第8条の2 削除
(住居手当)
第8条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(有料宿舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他町規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額とする。
(1) 月額2万7,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から1万6,000円を控除した額
(2) 月額2万7,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から2万7,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が1万7,000円を超えるときは、1万7,000円)を1万1,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(通勤手当)
第8条の4 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で町規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町規則で定める職員にあっては、その額から、その額に町規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で1箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として町規則で定める額
5 通勤手当は、支給単位期間(町規則で定める通勤手当にあっては、町規則で定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として町規則で定める場合にあっては、その翌月)の町規則で定める日に支給する。
6 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の町規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して町規則で定める額を返納させるものとする。
7 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として町規則で定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
8 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は町規則で定める。
(特殊勤務手当)
第8条の5 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第13条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち町規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務時間1時間につき、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する町規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務時間が割り振られた日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務1時間につき第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で町規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
3 前2項の休日とは、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は同条例第9条に規定する年末年始の休日(同条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)その他町規則で定める日をいう。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 第9条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し、必要な事項は町規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第14条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町規則で定める。
(勤勉手当)
第15条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の町規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(町規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(管理職手当)
第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち町規則で指定するものにある職員(以下「指定管理職員」という。)に、その職務の特殊性に基づき町規則で定める基準に従い、給料月額の100分の15以内を支給する。
(管理職員特別勤務手当)
第15条の3 指定管理職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該指定管理職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、指定管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、町規則で定める。
(宿日直手当)
第16条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について4,700円を支給する。
2 年末年始(12月29日から1月3日まで。ただし、その前又は後に引き続く週休日がある場合は、その日を含む。)の期間に宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回について1万2,000円を加算して支給する。
3 前2項の勤務は、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当の勤務には含まれないものとする。
第16条の2 削除
(休職者の給与)
第17条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 法第27条第2項及び第28条第2項の規定により休職された職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除く外のいかなる給与も支給しない。
(口座振替の方法による給与の支給)
第18条 給与は、職員から自己名義の預金口座への振替の申出があるときは、口座振替の方法により支給することができる。
(委任)
第19条 この条例施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
5 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 吉見町職員の定年等に関する条例(昭和59年吉見町条例第7号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 吉見町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
6 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第8項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第4項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和30年12月27日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
2 この条例の施行にともない、改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例第16条の規定に基づき昭和30年12月15日に支給された期末手当の額をこえる部分については、この条例施行の日以後15日以内に支給する。
附則(昭和31年3月6日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年10月20日から適用する。
附則(昭和31年12月28日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年12月15日から適用する。
2 この条例の施行にともない改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条の規定に基づき、昭和31年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行の日以後15日以内に支給する。
附則(昭和32年4月1日条例第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年7月31日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替え」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額に対応する附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの俸給表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる俸給表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が、切替表に期間の定めある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に適しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に適しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について、切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日にそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第2項及び第4項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第2項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定めある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間から、その者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により、切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について、給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における、最初の昇給について、改正後の条例第4条第2項に規定する昇給期間をそのこえる部分短縮する。
8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、その者の属する等級の最低の号給に達しない職員の、当該号給に達するまでの昇給については、町長の定めるところによる。
9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年7月30日までにおいて新たに俸給表の適用を受ける職員となった者の、その職員となった日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては、切替えの前日から引き続き在職する職員については、改正前の条例の適用により切替日の前日において受けていた給料月額に対応する職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の新給料月額の欄に掲げる額の直近上位の額を、切替日以降において新たに給料表の適用を受ける職員となった者については、改正後の条例を適用した場合に支給されるべき給与に相当する額を、改正後の条例による給与の内払として支給する。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の条例に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
11 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日以降昭和32年7月31日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附則(昭和32年12月27日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
2 この条例施行にともない、改正前の職員の給与に関する条例第14条の規定に基づき、昭和32年12月15日に支給された期末手当の額を超える部分については、この条例施行後15日以内に支給する。
附則(昭和33年6月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年12月28日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年2月15日から適用する。
2 この条例の施行に伴ない、改正前の条例第14条の規定に基づき、昭和33年12月15日に支給された期末手当の額をこえる部分については、この条例施行の日以後15日以内に支給する。
附則(昭和34年6月23日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより読みかえるものとする。
(給料表の改正に伴う措置)
3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において条例第4条第4項ただし書の規定の適用により、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は規則の定めるところによる。
4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以後における最初の条例第4条第4項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。
(給与の内払)
5 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年10月1日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表の読替表
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
4,640 | 4,400 | 14,470 | 13,800 |
4,850 | 4,600 | 15,420 | 14,700 |
5,260 | 5,000 | 16,370 | 15,600 |
5,470 | 5,200 | 17,310 | 16,500 |
5,680 | 5,400 | 18,260 | 17,400 |
5,890 | 5,600 | 19,210 | 18,300 |
6,100 | 5,800 | 20,260 | 19,300 |
6,310 | 6,000 | 21,300 | 20,300 |
6,520 | 6,200 | 22,460 | 21,400 |
6,830 | 6,500 | 23,710 | 22,600 |
7,040 | 6,700 | 24,970 | 23,800 |
7,460 | 7,100 | 26,220 | 25,000 |
7,980 | 7,600 | 27,480 | 26,000 |
8,500 | 8,100 | 28,840 | 27,500 |
9,220 | 8,800 | 30,310 | 28,900 |
9,950 | 9,500 | 31,770 | 30,300 |
10,680 | 10,200 | 33,550 | 32,000 |
11,210 | 10,700 | 35,330 | 33,700 |
11,950 | 11,400 | 37,110 | 35,400 |
12,680 | 12,100 | 38,890 | 37,100 |
13,530 | 12,900 |
|
|
附則(昭和35年9月24日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、第14条第2項の改正規定は昭和35年6月15日から、別表第1の改正規定及び附則第2項の規定は昭和35年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年12月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年2月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年10月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。
附則(昭和36年12月25日条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年12月25日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。
附則(昭和38年3月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他町長の定める職員にあっては町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、条例第4条第6項の適用を受けることとした場合におけるその日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給がこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額をこえる額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| ||||||||||||
|
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,800 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 |
| 25,500 | 3 | 6 | 19,900 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 |
| 26,900 | 4 | 9 | 21,300 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 |
|
| 5 |
|
| |
6 | 5 |
| 30,000 | 5 | 3 | 24,100 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
| 31,600 | 6 | 6 | 25,500 | 7 | 3 | 18,700 | 7 |
|
| |
8 | 7 |
| 33,200 | 7 | 9 | 26,900 | 8 | 6 | 19,800 | 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 9 | 21,100 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 29,800 | 9 |
|
| 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 31,200 | 10 | 3 | 23,600 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 32,600 | 11 | 6 | 24,800 | 12 |
|
| |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 12 | 9 | 26,000 | 13 |
|
| |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 |
|
| 14 |
|
| |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 3 | 28,700 | 15 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 14 | 6 | 29,900 | 16 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 15 | 9 | 31,200 | 17 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 18 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
| 16 |
|
|
|
|
| |
20 | 18 |
|
| 17 |
|
| 17 |
|
|
|
|
| |
21 | 19 |
|
| 18 |
|
| 18 |
|
|
|
|
| |
22 | 20 |
|
| 19 |
|
| 19 |
|
|
|
|
| |
23 | 21 |
|
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|
|
|
| |
24 | 22 |
|
|
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| |
25 | 23 |
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附則別表第2
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
1~23 | 4~19 | 9~19 | 18 |
附則(昭和39年2月10日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
2 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年吉見村条例第6号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き同条第6項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第8項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により、職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく命令に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 5号給以上 | 9号給以上 | 14号給以上 | ― |
附則(昭和40年3月30日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ町長の定めるもの並びに町長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(切替日から昭和39年11月1日までの間において昇給規定(職員の給与に関する条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、昭和39年12月1日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 9号給以上 | 13号給以上 | 18号給以上 | ― |
附則(昭和41年3月29日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で町長の定めるもの及び町長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定により昇給した職員にあってはこの条例施行の日(以下「切替日」という。))以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で町長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に職員の給与に関する条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第15条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。
11 第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第14条及び第15条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第14条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第15条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(町規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
号給 | 2~8 | 6~12 | 11~17 | ― |
附則(昭和42年3月25日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(附則第6項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替えにおける号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和43年3月20日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の吉見町一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間においてこの条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要なと認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和44年3月30日条例第5号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条第1項及び第2項、第15条並びに第17条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の2の規定は、昭和43年5月1日から、改正後の条例第2条及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和45年3月30日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第8条の規定を除く。)第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当するものを除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がなされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項の第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときはその日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第14条及び第15条の規定の適用については、同条例第14条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和45年吉見村条例第7号)第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和46年1月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中職員の給与に関する条例第16条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は町規則で定める。
附則(昭和 年 月 日条例第 号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
附則(昭和47年2月18日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和 年条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、町規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 3等級 | 4等級 | ||||
旧号給区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
1 | 1 |
|
| 2 |
|
|
2 | 2 | 9 | 38,100 | 3 |
|
|
3 |
|
|
| 4 |
|
|
4 |
|
|
| 5 |
|
|
5 |
|
|
| 6 |
|
|
6 |
|
|
| 7 |
|
|
7 |
|
|
| 8 |
|
|
8 |
|
|
| 9 | 3 | 35,600 |
9 |
|
|
| 10 | 6 | 36,800 |
10 |
|
|
| 11 | 9 | 38,100 |
附則(昭和48年2月3日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は昭和47年5月1日から、調整手当の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定める、これに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和48年6月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年12月27日条例第36号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、調整手当の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
(昭和48年9月30日までの間の給料月額)
2 改正後の条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和48年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表に定めるところにより読みかえるものとする。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日から、この条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
給料表の読替表
2等級 | 3等級 | ||
給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 | 給料表の給料月額欄に掲げる額 | 読み替える額 |
|
| 80,000 | 79,500 |
|
| 83,800 | 82,600 |
|
| 87,600 | 85,400 |
88,800 | 88,200 | 91,400 | 88,200 |
92,700 | 91,000 | 91,400 | 91,000 |
96,600 | 95,000 |
|
|
100,500 | 98,600 |
|
|
104,400 | 102,200 |
|
|
108,600 | 105,800 |
|
|
112,800 | 109,400 |
|
|
117,000 | 113,000 |
|
|
附則(昭和49年5月17日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月15日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第8条の2第2項の規定は、昭和49年6月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和49年12月21日条例第40号)
(施行期日等)
1 この条例は、町規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第8条及び第18条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第2項並びに第16条第1項及び第3項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の月における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定において改正後の条例の規定により職員の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母」という。)で、改正前の条例第8条第1項の届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第8条の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であってその配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第7条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和51年2月18日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(新給料表への切替)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級は、切替日の前日における職務の等級と同一とし、切替日における号給は、次項に定める場合を除き、切替日の前日における号給と同一とする。
3 切替日において切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)を受けていた期間が6月に達しない職員については、切替日から起算して6月と旧号給を受けていた期間(以下「旧期間」という。)との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に旧号給と同一の新給料の号給(以下「新号給」という。)を受けるものとし、これらの者の切替日から新号給を受けるまでの間の給料月額(以下「暫定給料月額」という。)は、新号給の直近下位の号給の給料月額と同額とする。この場合において、旧号給が附則別表の旧号給欄に掲げられている職員の暫定給料月額は、その者の旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 第2項により新号給が定められた職員のうち旧期間が6月以上の者については、旧期間から6月を減じた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 暫定給料月額 |
1 | 2 | 138,200円 |
2 | 1 | 116,500円 |
3 | 1 | 77,300円 |
4 | 4 | 69,700円 |
附則(昭和52年1月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第14条及び第15条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という)。が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給等の切替等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の前日までの間において、この条例による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前4項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
切替表
3等級 | 4等級 | 5等級 | |||
旧3等級号給 | 号給 | 旧3等級号給 | 号給 | 旧4等級号給 | 号給 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 6 |
|
| 12 | 12 |
13 | 7 |
|
| 13 | 13 |
14 | 8 |
|
| 14 | 14 |
15 | 9 |
|
| 15 | 15 |
16 | 10 |
|
| 16 | 16 |
17 | 11 |
|
|
|
|
18 | 12 |
|
|
|
|
19 | 13 |
|
|
|
|
20 | 14 |
|
|
|
|
21 | 15 |
|
|
|
|
22 | 16 |
|
|
|
|
23 | 17 |
|
|
|
|
附則(昭和52年4月1日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(号給職員の切替)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
附則別表第1
切替表
3等級 | 3等級 | 4等級 | |||
旧3等級号給 | 号給 | 旧4等級号給 | 号給 | 旧5等級号給 | 号給 |
|
| 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| 2 | 2 | 2 | 2 |
|
| 3 | 3 | 3 | 3 |
|
| 4 | 4 | 4 | 4 |
|
| 5 | 5 | 5 | 5 |
|
| 6 | 6 | 6 | 6 |
|
| 7 | 7 | 7 | 7 |
|
| 8 | 8 | 8 | 8 |
|
| 9 | 9 | 9 | 9 |
|
| 10 | 10 | 10 | 10 |
|
| 11 | 11 | 11 | 11 |
6 | 12 |
|
| 12 | 12 |
7 | 13 |
|
| 13 | 13 |
8 | 14 |
|
| 14 | 14 |
9 | 15 |
|
| 15 | 15 |
10 | 16 |
|
| 16 | 16 |
11 | 17 |
|
|
|
|
12 | 18 |
|
|
|
|
13 | 19 |
|
|
|
|
14 | 20 |
|
|
|
|
15 | 21 |
|
|
|
|
16 | 22 |
|
|
|
|
17 | 23 |
|
|
|
|
附則(昭和53年2月8日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定による職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合の権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定等に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第8条の3又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和53年4月1日条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、育児休暇の許可を受けた職員には、育児休暇の期間中、育児休暇給を支給する。
3 育児休暇給の月額は、給料の月額に、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第114条第2項の規定に基づき定められた割合を乗じて得た額を合計した額とする。
附則(昭和53年12月27日条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町規則でこれを決めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定めたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の条例第14条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらずその差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和54年12月25日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例(第3条第3項を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定める職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和55年3月31日条例第6号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和56年12月23日条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
3 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において、改正前の条例第17条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第14条第1項の規定に基づき町規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第15条第1項の規定に基づき町規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項並びに第15条第2項及び第3項の規定の適用については、改正後の条例第14条第2項中「受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年吉見町条例第16号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の条例第15条第2項及び第3項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
4 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第17条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第14条第1項の町規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年吉見町条例第16号)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員、その他町規則で定める職員にあっては、町規則で定める額)及び扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和57年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月4日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項及び第15条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(号給職員の切替)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表
3等級 | |
旧号給 | 新号給 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
12 | 9 |
13 | 10 |
14 | 11 |
15 | 12 |
16 | 13 |
17 | 14 |
18 | 15 |
19 | 16 |
20 | 17 |
21 | 18 |
22 | 19 |
23 | 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
附則(昭和59年12月25日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し、必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和61年1月29日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下附則第10項までにおいて「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間、町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又はこれらに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則別表第1
旧等級 | 職務の級 |
4 | 1 |
3 | 2 |
| 3 |
2 | 4 |
| 5 |
1 | 6 |
附則別表第2
旧号給 | 新号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 |
| 1 | 1 |
| 1 |
|
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
17 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
18 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 |
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
22 |
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
23 |
| 23 | 23 | 23 |
| 23 |
附則(昭和62年1月20日条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
3 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(昭和63年2月10日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 規則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成元年1月26日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第7条第2項第2号及び第4号の改正規定は、平成元年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額及びこれらを受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成2年1月31日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成2年6月16日条例第20号)
この条例は、平成2年8月1日から施行する。
附則(平成3年1月30日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 改正後の条例第17条第1項の規定は、附則第1項ただし書規定する改正規定の適用の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の適用の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成4年1月28日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から適用する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成4年3月18日条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項及び第10項の規定を除く。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号のいずれかに該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第7条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第8条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第8条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年吉見町条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第8条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年吉見町条例第2号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第7条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第8条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第8条の3の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第8条の3の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第8条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第8条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に町規則で定める事由が生じた職員にあっては、町規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成6年1月20日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条、第11条第2項及び第12条の2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第14条第2項の改正規定及び附則第7項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成5年12月に期末手当を支給された職員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成5年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成7年1月19日条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定、第14条第2項の改正規定及び附則第8項の規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
8 平成6年12月に期末手当を支給された職員に係る平成7年3月に改正後の条例第14条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から、同条の規定による平成6年12月1日現在におけるその者の期末手当基礎額に100分の10を乗じて得た額に、平成6年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額(その額が期末手当額を超える場合にあっては、期末手当額)を差し引いた額とする。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成7年3月9日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月19日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号の改正規定は、平成8年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成8年3月22日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月20日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条の3第2項第2号の改正規定は、平成9年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成9年12月15日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年12月27日から適用する。
附則(平成10年1月21日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成10年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年1月21日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項の規定を除く。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成12年1月20日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第16条第1項の改正規定は、平成12年1月1日から適用し、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
9 平成11年12月に改正前の条例第14条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受ける者の平成12年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(町規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成13年1月17日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当及び勤務手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 平成12年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
4 前2項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前2項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(給与の内払)
5 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については改正後の条例第14条又はこの条例の附則第2項、勤勉手当については改正後の条例第15条又はこの条例の附則第3項)の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成13年12月11日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月18日条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第14条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第14条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第14条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
(町規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成14年3月14日条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年6月21日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年1月24日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年2月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項、第9項及び第10項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第14条第1項後段又は第17条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次項において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について町規則で定める給料月額)及び扶養手当の額により算出した場合の給料等の額の合計額
6 平成14年4月1日から基準日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額を加えるものとする。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
9 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉見町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年11月13日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.06を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮し町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.06を乗じて得た額
6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において町規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び町規則で定める者との権衡を考慮して町規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該町規則で定める額の合計額」とする。
(町規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成17年12月1日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.38を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.38を乗じて得た額
6 平成17年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該規則で定める額の合計額」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年3月9日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年吉見町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年9月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例別表の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給与条例別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、町規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(吉見町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年吉見町条例第13号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条の2の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは「給料月額と吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉見町条例第22号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(平成19年3月31日までの間における給与条例の適用に関する特例)
11 平成19年3月31日までの間における給与条例第4条第7項及び第8項の規定の適用については、これらの規定中「4号給」とあるのは「3号給」と、「3号給」とあるのは「2号給」と、「2号給」とあるのは「1号給」とする。
(給与の内払)
12 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
14 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉見町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
1 | 3月未満 |
| 5 | 5 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
| 6 | 6 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
| 7 | 7 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
| 8 | 8 |
|
|
|
| |
12月以上 |
| 9 | 9 |
|
|
|
| |
2 | 3月未満 | 9 | 9 | 9 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 10 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 11 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 12 |
|
|
|
| |
12月以上 | 13 | 13 | 13 |
|
|
|
| |
3 | 3月未満 | 13 | 13 | 13 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 14 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 15 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 16 |
|
|
|
| |
12月以上 | 17 | 17 | 17 |
|
|
|
| |
4 | 3月未満 | 17 | 17 | 17 | 1 | 1 |
|
|
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 |
|
| |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 19 | 3 | 3 |
|
| |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 20 | 4 | 4 |
|
| |
12月以上 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 |
|
| |
5 | 3月未満 | 21 | 21 | 21 | 5 | 5 |
|
|
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 22 | 6 | 6 |
|
| |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 23 | 7 | 7 |
|
| |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 24 | 8 | 8 |
|
| |
12月以上 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 |
|
| |
6 | 3月未満 | 25 | 25 | 25 | 9 | 9 |
|
|
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 26 | 10 | 10 |
|
| |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 27 | 11 | 11 |
|
| |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 28 | 12 | 12 |
|
| |
12月以上 | 29 | 29 | 29 | 13 | 13 |
|
| |
7 | 3月未満 | 29 | 29 | 29 | 13 | 13 | 1 |
|
3月以上6月未満 | 30 | 30 | 30 | 14 | 14 | 2 |
| |
6月以上9月未満 | 31 | 31 | 31 | 15 | 15 | 3 |
| |
9月以上12月未満 | 32 | 32 | 32 | 16 | 16 | 4 |
| |
12月以上 | 33 | 33 | 33 | 17 | 17 | 5 |
| |
8 | 3月未満 | 33 | 33 | 33 | 17 | 17 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 34 | 34 | 34 | 18 | 18 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 35 | 35 | 35 | 19 | 19 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 36 | 36 | 36 | 20 | 20 | 8 | 4 | |
12月以上 | 37 | 37 | 37 | 21 | 21 | 9 | 5 | |
9 | 3月未満 | 37 | 37 | 37 | 21 | 21 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 38 | 38 | 38 | 22 | 22 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 39 | 39 | 39 | 23 | 23 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 40 | 40 | 40 | 24 | 24 | 12 | 8 | |
12月以上 | 41 | 41 | 41 | 25 | 25 | 13 | 9 | |
10 | 3月未満 | 41 | 41 | 41 | 25 | 25 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 42 | 42 | 42 | 26 | 26 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 43 | 43 | 43 | 27 | 27 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 44 | 44 | 44 | 28 | 28 | 16 | 12 | |
12月以上 | 45 | 45 | 45 | 29 | 29 | 17 | 13 | |
11 | 3月未満 | 45 | 45 | 45 | 29 | 29 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 46 | 46 | 46 | 30 | 30 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 47 | 47 | 47 | 31 | 31 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 48 | 48 | 48 | 32 | 32 | 20 | 16 | |
12月以上 | 49 | 49 | 49 | 33 | 33 | 21 | 17 | |
12 | 3月未満 | 49 | 49 | 49 | 33 | 33 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 50 | 50 | 50 | 34 | 34 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 51 | 51 | 51 | 35 | 35 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 52 | 52 | 52 | 36 | 36 | 24 | 20 | |
12月以上 | 53 | 53 | 53 | 37 | 37 | 25 | 21 | |
13 | 3月未満 | 53 | 53 | 53 | 37 | 37 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 54 | 54 | 54 | 38 | 38 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 55 | 55 | 55 | 39 | 39 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 56 | 56 | 56 | 40 | 40 | 28 | 24 | |
12月以上 | 57 | 57 | 57 | 41 | 41 | 29 | 25 | |
14 | 3月未満 | 57 | 57 | 57 | 41 | 41 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 58 | 58 | 58 | 42 | 42 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 59 | 59 | 59 | 43 | 43 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 60 | 60 | 60 | 44 | 44 | 32 | 28 | |
12月以上 | 61 | 61 | 61 | 45 | 45 | 33 | 29 | |
15 | 3月未満 | 61 | 61 | 61 | 47 | 45 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 62 | 62 | 62 | 48 | 46 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 63 | 63 | 63 | 49 | 47 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 64 | 64 | 64 | 50 | 48 | 36 | 32 | |
12月以上 | 65 | 65 | 65 | 51 | 49 | 37 | 33 | |
16 | 3月未満 | 65 | 65 | 65 | 58 | 67 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 66 | 66 | 66 | 59 | 68 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 67 | 67 | 67 | 60 | 69 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 68 | 68 | 68 | 61 | 70 | 40 | 36 | |
12月以上 | 69 | 69 | 69 | 62 | 71 | 41 | 37 | |
17 | 3月未満 |
| 69 | 69 | 67 | 73 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 |
| 70 | 70 | 68 | 74 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 |
| 71 | 71 | 69 | 75 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 |
| 72 | 72 | 70 | 76 | 44 | 40 | |
12月以上 |
| 73 | 73 | 71 | 77 | 45 | 41 | |
18 | 3月未満 |
| 73 | 73 | 75 | 78 | 66 | 41 |
3月以上6月未満 |
| 74 | 74 | 76 | 79 | 67 | 42 | |
6月以上9月未満 |
| 75 | 75 | 77 | 80 | 68 | 43 | |
9月以上12月未満 |
| 76 | 76 | 78 | 81 | 69 | 44 | |
12月以上 |
| 77 | 77 | 79 | 82 | 70 | 45 | |
19 | 3月未満 |
| 77 | 77 | 80 | 84 | 72 | 45 |
3月以上6月未満 |
| 78 | 78 | 81 | 85 | 73 | 46 | |
6月以上9月未満 |
| 79 | 79 | 82 | 86 | 74 | 47 | |
9月以上12月未満 |
| 80 | 80 | 83 | 87 | 75 | 48 | |
12月以上 |
| 81 | 81 | 84 | 88 | 76 | 49 | |
20 | 3月未満 |
| 81 | 81 | 86 | 89 | 78 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 82 | 82 | 87 | 90 | 79 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 83 | 83 | 88 | 91 | 80 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 84 | 84 | 89 | 92 | 81 | 52 | |
12月以上 |
| 85 | 85 | 90 | 93 | 82 | 53 | |
21 | 3月未満 |
| 85 | 85 | 91 | 95 | 84 |
|
3月以上6月未満 |
| 86 | 86 | 92 | 96 | 85 |
| |
6月以上9月未満 |
| 87 | 87 | 93 | 97 | 86 |
| |
9月以上12月未満 |
| 88 | 88 | 94 | 98 | 87 |
| |
12月以上 |
| 89 | 89 | 95 | 99 | 88 |
| |
22 | 3月未満 |
| 89 | 89 | 97 | 100 | 89 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 90 | 98 | 101 | 90 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 91 | 99 | 102 | 91 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 92 | 100 | 103 | 92 |
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 101 | 104 | 93 |
| |
23 | 3月未満 |
| 93 | 93 | 102 |
| 95 |
|
3月以上6月未満 |
| 94 | 94 | 103 |
| 96 |
| |
6月以上9月未満 |
| 95 | 95 | 104 |
| 97 |
| |
9月以上12月未満 |
| 96 | 96 | 105 |
| 98 |
| |
12月以上 |
| 97 | 97 | 106 |
| 99 |
|
附則(平成19年3月7日条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月7日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(町規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成20年3月7日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月9日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(地域手当の廃止に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例第2条、第8条の2、第13条、第14条第4項及び第5項、第15条第2項第1号及び第3項並びに第17条第2項から第4項までの規定並びに第2条の規定による改正後の吉見町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、これらの規定は、なお従前の例による。
附則(平成21年5月29日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中別表を改める規定及び第3条の改正規定 平成21年12月1日
(2) 第2条、附則第6項及び第7項の規定 平成22年4月1日
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行う事ができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成21年12月に支給する期末手当(以下この項において「12月期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される12月期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成21年6月1日において第3条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉見町条例第22号)附則第7項に規定する減額改定対象外職員(以下「減額改定対象外職員」という。)であった者及び町規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、12月期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(新たに職員になった日において減額改定対象外職員であった者で施行日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては、当該職員となった日)とし、同年4月1日において減額改定対象外職員であった者で施行日までの間に減額改定対象外職員以外の職員となったものにあっては当該職員となった日とする。ただし、この日が2以上あるときは、これらの日のうち町規則で定める日とする。)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.19を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月までの月数(同年4月1日から施行日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象外職員であった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成21年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.19を乗じて得た額
5 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年吉見村条例第10号)の規定を受ける者その他町規則で定める者(以下「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものについては、調整額に企業職員等との権衡を考慮して町規則で定める額を加えるものとする。
(住居手当に関する経過措置)
6 平成22年4月1日前から引き続き第2条の規定による改正前の給与条例第8条の3第1項第2号に該当する職員(給与条例第4条第12項に規定する再任用職員及び町規則で定めるものを除く。)については、第2条の規定による改正前の給与条例第8条の3第1項及び第2項の規定は、同日から平成24年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同項第2号中「4,500円」とあるのは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間にあっては「3,000円」と、同年4月1日から平成24年3月31日までの間にあっては「1,500円」とする。
7 平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間において町規則で定めるものであった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して前項の適用を受ける職員との権衡上必要があると認められる職員については、第2条の規定による改正後の給与条例の規定にかかわらず、町規則の定めるところにより、同項の規定によりなお効力を有することとされる同条の規定による改正前の給与条例の規定(同項の規定により読み替えられる場合には、読み替え後の規定)に準じて、住居手当を支給する。
(町規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成22年3月9日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
3 前項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給は、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)及びこれらに基づく町規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉見町条例第22号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員を除く。)以外の職員(以下「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものを除く。)にあっては、その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.16を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間その他の町規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して町規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から101号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して町規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.16を乗じて得た額
5 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年吉見村条例第10号)の適用を受ける者その他町規則で定める者(以下「企業職員等」という。)であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して町規則で定めるものについては、調整額に企業職員等との権衡を考慮して町規則で定める額を加えるものとする。
(町規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。
附則(平成25年3月6日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の勤務から適用し、同日前の勤務については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月8日条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月8日条例第7号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から第9項までの規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(次号及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項第1号及び第2号の規定 平成27年12月1日
(2) 改正後の給与条例別表の規定 平成27年4月1日
(適用日前の異動者の号給の調整)
3 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される職員に関する吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条第5項(同条例第15条第4項において準用する場合及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉見町条例第10号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、条例第14条第5項中「給料の月額」とあるのは、「吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年吉見町条例第7号)附則第6項から第8項までの規定による給料の額との合計額」とする。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(平成28年12月14日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、平成28年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第7条第3項及び第8条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年12月18日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条 公布の日
(2) 第2条 令和元年12月14日
(3) 第3条 令和2年4月1日
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 第3条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第8条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第3条の規定による改正後の給与条例第8条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更がった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。次のイにおいて「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
ア 第3条の規定による改正後の給与条例第8条の3第1項に該当しないこととなる職員
イ 旧手当額から第3条の規定による改正後の給与条例第8条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年11月30日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第15条第2項第1号の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月9日条例第16号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される吉見町一般職職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される吉見町一般職職員の給与に関する条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第8条の4第2項及び第10条第2項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第14条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第15条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 吉見町一般職職員の給与に関する条例第4条第3項、第5項、第7項及び第9項から第11項まで並びに第7条並びに新給与条例第4条第4項、第6項及び第8項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
8 新給与条例附則第4項から第10項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
附則(令和5年3月7日条例第1号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項、同条第3項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項、同条第3項及び第15条第2項の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月6日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項、同条第3項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項、同条第3項及び第15条第2項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月5日条例第2号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において吉見町一般職職員の給与に関する条例(附則第4条において「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第3条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例第7条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(その他の経過措置の町規則への委任)
第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例(第3条を除く。)の施行に関し必要な経過措置は、町規則で定める。
(吉見町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
第7条 吉見町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年吉見村条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
第8条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉見町条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 新号給 | ||||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 6 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 7 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 8 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 46 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 47 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 48 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 49 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 50 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 51 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 52 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 53 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 54 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 55 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 56 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 57 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 58 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 59 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 60 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 61 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 62 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 63 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 64 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 65 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 66 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 67 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 68 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 69 |
86 | 82 | 78 | 78 | 74 | |
87 | 83 | 79 | 79 | 75 | |
88 | 84 | 80 | 80 | 76 | |
89 | 85 | 81 | 81 | 77 | |
90 | 86 | 82 | 82 | 78 | |
91 | 87 | 83 | 83 | 79 | |
92 | 88 | 84 | 84 | 80 | |
93 | 89 | 85 | 85 | 81 | |
94 | 90 | 85 | 86 | 82 | |
95 | 91 | 85 | 87 | 83 | |
96 | 92 | 85 | 88 | 84 | |
97 | 93 | 85 | 89 | 85 | |
98 | 94 | 85 | 90 | 86 | |
99 | 95 | 85 | 91 | 87 | |
100 | 96 | 85 | 92 | 88 | |
101 | 97 | 85 | 93 | 89 | |
102 | 98 | 85 | 94 | 90 | |
103 | 99 | 85 | 95 | 91 | |
104 | 100 | 85 | 96 | 92 | |
105 | 101 | 85 | 97 | 93 | |
106 | 102 | 85 | 98 | 94 | |
107 | 103 | 85 | 99 | 95 | |
108 | 104 | 85 | 100 | 96 | |
109 | 105 | 85 | 101 | 97 | |
110 | 106 | 85 | 102 | 98 | |
111 | 107 | 85 | 103 | 99 | |
112 | 108 | 85 | 104 | 100 | |
113 | 109 | 85 | 105 | 101 | |
114 | 85 | 106 | 102 | ||
115 | 85 | 107 | 103 | ||
116 | 85 | 108 | 104 | ||
117 | 85 | 109 | 105 | ||
118 | 85 | 110 | 106 | ||
119 | 85 | 111 | 107 | ||
120 | 85 | 112 | 108 | ||
121 | 85 | 113 | 109 | ||
122 | 85 | 114 | 110 | ||
123 | 85 | 115 | 111 | ||
124 | 85 | 116 | 112 | ||
125 | 85 | 117 | 113 | ||
126 | 85 | 118 | 114 | ||
127 | 85 | 119 | 115 | ||
128 | 85 | 120 | 116 | ||
129 | 85 | 121 | 117 | ||
130 | 85 | 122 | 118 | ||
131 | 85 | 123 | 119 | ||
132 | 85 | 124 | 120 | ||
133 | 85 | 125 | 121 | ||
134 | 85 | 126 | 122 | ||
135 | 85 | 127 | 123 | ||
136 | 85 | 128 | 124 | ||
137 | 85 | 129 | 125 | ||
138 | 85 | 126 | |||
139 | 85 | 127 | |||
140 | 85 | 128 | |||
141 | 85 | 129 | |||
附則(令和7年3月5日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処された者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第5条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する条例第14条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年12月5日条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(吉見町一般職職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第2項、同条第3項及び第15条第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定は、令和7年4月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の給与条例第14条第2項、同条第3項及び第15条第2項の規定は、令和7年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和8年3月7日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職員の区分 | 級 号給 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 |
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | |
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | |
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | |
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | |
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | |
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | |
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | |
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | |
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | 463,300 | |
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | 463,600 | |
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | 463,900 | |
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | 464,200 | |
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | 464,500 | |
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | 464,800 | |
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | 465,100 | |
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | 465,400 | |
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | 465,700 | |
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | 466,000 | |
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | 466,300 | |
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | 466,600 | |
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | 466,900 | |
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | 467,200 | |
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | 467,500 | |
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | 467,800 | |
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | 468,100 | |
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | 468,400 | |
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | 468,700 | |
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | 469,000 | |
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | 469,300 | |
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | 469,600 | |
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | 469,900 | |
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | 470,200 | |
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | 427,300 | ||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | 427,600 | ||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | 427,800 | ||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | 428,000 | ||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | 428,300 | ||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | 428,600 | ||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | 428,800 | ||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | 429,000 | ||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | 429,300 | ||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | 429,600 | ||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | 429,800 | ||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | 430,000 | ||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | 409,300 | 430,300 | |||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | 409,600 | 430,600 | |||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | 409,800 | 430,800 | |||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | 410,000 | 431,000 | |||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | 410,300 | 431,300 | |||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | 410,600 | 431,600 | |||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | 410,800 | 431,800 | |||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | 411,000 | 432,000 | |||
94 | 308,000 | 358,400 | 411,300 | 432,300 | ||||
95 | 308,300 | 358,800 | 411,600 | 432,600 | ||||
96 | 308,700 | 359,100 | 411,800 | 432,800 | ||||
97 | 308,900 | 359,400 | 412,000 | 433,000 | ||||
98 | 309,200 | 359,800 | 412,300 | 433,300 | ||||
99 | 309,500 | 360,200 | 412,600 | 433,600 | ||||
100 | 309,900 | 360,600 | 412,800 | 433,800 | ||||
101 | 310,100 | 361,100 | 413,000 | 434,000 | ||||
102 | 310,400 | 361,500 | 413,300 | 434,300 | ||||
103 | 310,700 | 361,900 | 413,600 | 434,600 | ||||
104 | 311,000 | 362,300 | 413,800 | 434,800 | ||||
105 | 311,200 | 362,800 | 414,000 | 435,000 | ||||
106 | 311,500 | 363,200 | 414,300 | 435,300 | ||||
107 | 311,800 | 363,500 | 414,600 | 435,600 | ||||
108 | 312,100 | 363,800 | 414,800 | 435,800 | ||||
109 | 312,300 | 364,200 | 415,000 | 436,000 | ||||
110 | 312,600 | 415,300 | 436,300 | |||||
111 | 313,000 | 415,600 | 436,600 | |||||
112 | 313,300 | 415,800 | 436,800 | |||||
113 | 313,500 | 416,000 | 437,000 | |||||
114 | 313,700 | 416,300 | 437,300 | |||||
115 | 314,000 | 416,600 | 437,600 | |||||
116 | 314,400 | 416,800 | 437,800 | |||||
117 | 314,600 | 417,000 | 438,000 | |||||
118 | 314,800 | 417,300 | 438,300 | |||||
119 | 315,100 | 417,600 | 438,600 | |||||
120 | 315,400 | 417,800 | 438,800 | |||||
121 | 315,700 | 418,000 | 439,000 | |||||
122 | 315,900 | 418,300 | 439,300 | |||||
123 | 316,200 | 418,600 | 439,600 | |||||
124 | 316,500 | 418,800 | 439,800 | |||||
125 | 316,800 | 419,000 | 440,000 | |||||
126 | 419,300 | 440,300 | ||||||
127 | 419,600 | 440,600 | ||||||
128 | 419,800 | 440,800 | ||||||
129 | 420,000 | 441,000 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 |
別表第2(第3条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級 | 基準となる職務 |
7級 | 参事又は技監の職務 |
6級 | 副参事、課長又は主幹の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
4級 | 係長又は主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 主事の職務 |
1級 | 主事補の職務 |