○吉見町一般職職員の給与に関する規則
昭和51年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号。以下「条例」という。)に基づく給料等の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。
(給料の支給)
第2条 給料の支給定日は、その月の21日とする。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
第4条 職員が休職にされ、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、その月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。月の1日から引き続いて休職又は停職中の職員が給料の支給定日後に職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
第5条 給料の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(初任給調整手当の支給)
第6条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(扶養手当)
第7条 新たに条例第7条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式により、その旨を速やかに任命権者に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
4 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
5 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
6 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円程度以上であるもの
(3) 心身に著しい障害がある者にあっては前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
(地域手当の支給)
第7条の2 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(通勤手当の支給)
第8条 通勤手当は、その月の分を給料の支給定日に支給する。ただし、その日までに通勤手当に係る事実が確認できない場合等で、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとする。
(給与の減額)
第9条 条例第9条の減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた月の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額とし、それぞれ当月以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、離職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。
第10条 給与の減額の基礎となる時間数はその月の勤務しなかった全時間数によって計算するものとし、この場合において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
第11条 給与を減額する場合の勤務1時間当たり給与額を算出するに当たって、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 減額すべき給与額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)
第12条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
2 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数の計算については第10条の規定を準用する。
第13条 時間外勤務手当等を支給する場合の勤務1時間当たりの給与額の100分の150、100分の125の額を算出するに当たって、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 時間外勤務手当等の額を算出する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
2 条例第13条第2項の規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。
(宿日直手当)
第15条 宿日直手当は、その月の分を翌月の給料の支給定日に支給する。
(その他)
第16条 この規則により難い事情があると認められるときは、町長が別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和59年11月13日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(昭和60年6月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、9月1日から適用する。
附則(平成5年1月21日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年3月19日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月16日規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月6日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第4条 切替日から令和8年3月31日までの間は、第5条の規定による改正後の吉見町一般職職員の給与に関する規則第7条の規定の適用については、同条第1項中「条例」とあるのは「吉見町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年吉見町条例第2号)附則第4条の規定により読み替えられた条例(以下「読替え後の条例」という。)」と、同条第3項中「条例」とあるのは「読替え後の条例」とする。