○職員の給与の一部の控除に関する条例
昭和41年6月24日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条第1項の規定に基づき、職員の給与の一部の控除に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員が相互の福祉の増進、研修、親睦を図ることを主たる目的として組織する団体に対して職員が会費として支払うべき金額
(2) 職員が契約者である生命保険の保険料を団体月払の取扱いにより保険者又は取扱機関に対して職員が払い込むべき額に相当する金額
(3) 職員が契約者である郵政省簡易生命保険の保険料を団体払込みの取扱いにより保険者に対して職員が払い込むべき額に相当する金額
(4) 職員の勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体に対してその団体の構成員たる職員が団体維持費として納付すべき組合費の額に相当する金額
(5) 職員が契約者である勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)の規定によるもので、貯蓄の取扱機関に対して職員が払い込むべき額に相当する金額
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月25日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。