○通勤手当の支給に関する規則

昭和33年6月21日

規則第1号

(総則)

第1条 吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号。以下「給与条例」という。)第8条の4の規定による通勤手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

第2条 給与条例第8条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住所と勤務所との間を往復することをいう。

2 給与条例第8条の4に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに第8条の4に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、細則の定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに町長に届けなければならない。同項の職員が住居、通勤経路、通勤方法若しくは同条第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合についても同様とする。

2 給与条例第8条の4第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないものが新たに当該要件を具備するに至った場合又は同条例第8条の4第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合には、当該職員は前項の規定による届出の例により届け出なければならない。

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第9条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を町長が定める様式の通勤手当認定簿に記載するものとする。

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第8条の4第2項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、細則で定める程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、町長が交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第6条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

第6条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な自由がある場合は、この限りではない。

第7条 前条の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な理由がある場合は、この限りでない。

第8条 給与条例第8条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項及び第8条の4第2号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第8条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める普通交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(自動車等使用者についての特例)

第8条の2 給与条例第8条の4第2項に規定する通勤が不便であると認められるものは、自動車等を使用する距離が片道30キロメートル以上である職員のうち次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 通勤のため利用しうる交通機関等のない者

(2) 自動車等を使用しないで交通機関等を利用して通勤するものとした場合において、住居若しくは勤務所からその利用することとなる交通機関等のもよりの駅(停留所等を含む。)までの距離が5キロメートル以上である者又はその利用することとなる交通機関等の運行回数その他の事情が町長の定める条件に該当する者

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第8条の3 給与条例第8条の4第2項第2号(職員の育児休業等に関する条例(平成4年吉見町条例第10号)第16条又は第18条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の町規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の町規則で定める割合は、100分の50とする。

(併用者の区分及び支給額)

第8条の4 給与条例第8条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第8条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額

(2) 給与条例第8条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(普通交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額。以下「1箇月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額(駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする職員(次号において「駐車場等利用職員」という。)にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第1号に定める額

(3) 給与条例第8条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額

(駐車場等の要件)

第9条 給与条例第8条の4第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。

(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。

(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。

(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第7条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。

2 前項に規定する要件を満たさない場合であって、自動車等の駐車のための施設の状況、職員の事情等により、駐車場等に係る通勤手当を支給しないことが著しく不適当であると町長が認めるときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に定める要件とする。

(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)

第10条 給与条例第8条の4第3項の規則で定める職員は、第8条の4第2号に掲げる職員とする。

(駐車場等に係る通勤手当の額)

第11条 給与条例第8条の4第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(その額が5,000円を超える場合にあっては、5,000円)とする。

(1) 1の駐車場等を利用する場合 次のからまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれからまでに定める額

 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額

 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 及びに掲げる場合以外の場合 町長が定める額

(2) 2以上の駐車場等を利用する場合 それぞれの駐車場等について前号アからまでに定める額を合計した額

(交通の用具)

第12条 給与条例第8条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(支給日等)

第12条の2 通勤手当は、支給単位期間(第3項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第13条の2第2項第2号及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給与条例第5条に規定する町規則で定める期日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職(職員が離職の日又はその翌日(当該翌日が吉見町の休日を定める条例(平成2年吉見町条例第17号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最も近い町の休日でない日を含む。)に新たに給料表の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以下同じ。)をし、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第8条の4第5項の町規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除く。)及び給与条例第8条の4第2項第2号に定める額(第8条の4第2号に掲げる職員に係るものを除く。)の合計額(第13条の2第2項において「1箇月当たりの通勤手当算出基礎額」という。)が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、給与条例第8条の4第5項の町規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。

(支給の始期及び終期)

第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第8条の4の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同条の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(返納の事由及び額等)

第13条の2 給与条例第8条の4第6項の町規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をし、法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をした場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。第13条の4第2項において「休職等となった場合」という。)

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 給与条例第8条の4第6項の町規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が150,000円を超えていた場合 150,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、零)

3 給与条例第8条の4第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(支給単位期間)

第13条の3 給与条例第8条の4第7項に規定する町規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は第8条第1項第3号の町長の定める普通交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第13条の4 支給単位期間は、第13条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において休職等となった場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第14条 給与条例第8条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第15条 町長は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第8条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認するものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年吉見村条例第14号。以下「改正条例」という。)適用の日現在に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となった者であって、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、改正条例第8条の4第1項の職員に該当するものに第10条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和39年2月10日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年3月29日規則第3号)

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に職員に新たに給与条例第8条の4の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合においては、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に第3条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(昭和44年4月1日規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第5条から第8条の2までの改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和45年3月30日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年1月31日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、通勤手当の支給に関する規則第3条第2項の改正規定以外の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和49年2月4日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月から適用する。

(昭和51年2月18日規則第3号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和57年3月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年2月4日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(平成2年1月31日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則は、平成元年4月1日から適用する。

(平成4年1月28日規則第1号)

(施行期日等)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月15日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年1月19日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年12月12日規則第14号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月24日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(支給単位期間に係る経過措置)

2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて法第28条第2項の規定により休職にされ、法第29条の規定により停職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、教育公務員特例法第26条第1項の規定により大学院修学休業をし、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員が同日以後に復職し、又は職務に復帰した場合における当該復職又は職務への復帰に係るこの規則による改正後の規則第10条の4第2項の規定の適用については、「属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。

(平成16年10月6日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成20年3月7日規則第1号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年7月13日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月7日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第8号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

第2条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置)

第3条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き職員(吉見町一般職職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年吉見町条例第2号)第1条の規定による改正前の吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号。以下「改正前給与条例」という。)第8条の4第2項第1号に規定する1箇月当たりの運賃等相当額(第1条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則(以下「改正前通勤手当規則」という。)第8条の4第3号に掲げる職員に係るものを除き、2以上の普通交通機関等(改正前通勤手当規則第6条に規定する普通交通機関等をいう。以下同じ。)を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「改正前の1箇月当たりの運賃等相当額」という。)及び改正前給与条例第8条の4第2項第2号に規定する額(改正前通勤手当規則第8条の4第2号に掲げる職員に係るものを除く。以下「改正前の自動車等の利用に係る額」という。)の合計額が15万円を超えている職員を除く。)に支給されている通勤手当のうち普通交通機関等及び改正前給与条例第8条の4第1項第2号に規定する自動車等に係る通勤手当(改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が5万5,000円を超える場合のものに限る。)(施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等(改正前通勤手当規則第9条の2第1項に規定する支給単位期間等をいう。)に係るものに限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支給されている間、各月における改正前の1箇月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額から5万5,000円を減じて得た額(1円未満の端数がある場合にあっては、その端数を切り捨てた額)を、支給単位期間(改正前給与条例第8条の4第5項に規定する支給単位期間をいう。)を1箇月とする通勤手当として支給する。

(令和8年3月31日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

通勤手当の支給に関する規則

昭和33年6月21日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年6月21日 規則第1号
昭和39年2月10日 規則第2号
昭和41年3月29日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和45年3月30日 規則第3号
昭和46年1月31日 規則第2号
昭和49年2月4日 規則第3号
昭和51年2月18日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第7号
昭和57年3月31日 規則第5号
昭和59年2月4日 規則第2号
平成2年1月31日 規則第1号
平成4年1月28日 規則第1号
平成4年12月15日 規則第14号
平成7年1月19日 規則第3号
平成13年12月12日 規則第14号
平成16年3月24日 規則第3号
平成16年10月6日 規則第11号
平成20年3月7日 規則第1号
令和2年7月13日 規則第18号
令和5年3月7日 規則第5号
令和7年3月31日 規則第8号
令和8年3月31日 規則第3号