○職員の特殊勤務手当支給規則
昭和55年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和55年吉見町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、支給の額を定めることを目的とする。
(勤務命令及び関係書類の提出)
第3条 職員は、各種特殊業務の性質により当該業務に従事するときは、あらかじめ命令を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年8月1日から適用する。
附則(平成4年12月15日規則第15号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成11年9月3日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務から適用し、同日前までの勤務については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の特殊勤務手当支給規則の規定は、この規則の施行の日以後の勤務から適用し、同日前までの勤務については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
手当の名称 | 支給を受ける者の範囲 | 支給区分 | 金額 |
税務事務手当 | ・訪問して町税等の滞納分の徴収事務に従事した職員 | 日額 | 500円 |
・訪問して動産の差押え物件の引きあげの業務に従事した職員 | 日額 | 500円 | |
防疫作業手当 | ・感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当と認める伝染性疾病(以下「感染症等」という。)患者若しくは感染症等の疑いのある患者の救護に従事した職員 | 日額 | 500円 |
・感染症等が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症等の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事した職員 | 日額 | 500円 | |
行旅死亡人処置手当 | ・行旅死亡人、変死人の取扱い又は収容業務に従事した職員 | 日額 | 3,000円 |
小動物処理手当 | ・犬、猫等の死体処理に従事した職員 | 日額 | 300円 |
・アライグマ、ハクビシン等の有害鳥獣の駆除作業に従事した職員 | 日額 | 300円 |
