○管理職手当の支給に関する規則

平成8年3月22日

規則第4号

(目的)

第1条 吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号)第15条の2の規定による管理職手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(支給の範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職及びその職にある職員に支給する管理職手当の給料月額に対する支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあってはその額に吉見町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年吉見町条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の職にある職員が、他の職を兼ねる場合は、主たる職務につき管理職手当を支給する。

(支給制限)

第3条 職員が月の初日から末日までの期間に全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷又は疾病により勤務しなかったことにつき、承認のあった場合を除く。)は、管理職手当を支給しない。

(支給日)

第4条 管理職手当の支給日は、給料の支給定日とする。

第5条 吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉見町条例第22号)附則第7項の規定による給料を支給される職員に関する第2条の規定の適用については、同条中「給料月額」とあるのは、「給料月額と吉見町一般職職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年吉見町条例第22号)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

この規則は、平成8年4日1日から施行する。

(平成15年9月30日規則第32号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第38号)

この規則は、平成18年10月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年3月7日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

組織の区分

職名

支給額

町長の事務部局

参事及び技監(給料表の7級に格付された職員の職)

65,000円

課長及び課長相当職(給料表の6級に格付された職員の職)

55,000円

課長補佐及び課長補佐相当職(給料表の5級に格付された職員の職)

40,000円

議会の事務局

局長(給料表の6級に格付された職員の職)

55,000円

課長補佐(給料表の5級に格付された職員の職)

40,000円

農業委員会の事務局

局長(給料表の6級に格付された職員の職)

55,000円

課長補佐(給料表の5級に格付された職員の職)

40,000円

教育委員会の事務局

課長及び課長相当職(給料表の6級に格付された職員の職)

55,000円

課長補佐及び課長補佐相当職(給料表の5級に格付された職員の職)

40,000円

管理職手当の支給に関する規則

平成8年3月22日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成8年3月22日 規則第4号
平成15年9月30日 規則第32号
平成18年9月29日 規則第38号
平成20年3月7日 規則第3号
令和3年3月29日 規則第7号
令和5年3月7日 規則第4号