○吉見町職員給与の口座振込に関する規則
平成7年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町一般職職員の給与に関する条例(昭和29年吉見村条例第16号)第18条の規定に基づき、給与の口座振込に関し必要な事項を定めるものとする。
(口座振込対象者)
第2条 給与の口座振込を希望できる者は、常勤の特別職、教育長及び吉見町職員定数条例(昭和53年吉見町条例第5号)第1条に定める職員とする。
(口座振込のできる金融機関)
第3条 口座振込のできる金融機関は、吉見町会計規則(昭和44年吉見村規則第2号)第52条に規定する金融機関とする。
(振込対象給与)
第4条 口座振込の対象となる給与は、毎月の給与(給与改定差額を含む。)、期末手当及び勤勉手当とする。
(振込方法)
第5条 給与の口座振込の方法は、全額又は1,000円未満端数振込みのいずれかとする。
(申出及び振込開始時期)
第6条 給与の口座振込を希望する職員は、給与の口座振込(申出、変更申出)書(別記様式。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 給与の口座振込は、申出のあった月の翌月から開始する。
(振込日及び払戻し時期)
第7条 給与の口座振込日は、吉見町一般職職員の給与に関する条例第5条、第14条及び第15条に定める日とする。なお、給与が職員の口座に振込みがされたときに支払があったものとする。
2 振込金額の口座からの払戻しは、前項の振込日の午前10時からとする。
(振込不能時等の取扱い)
第8条 町長は、口座振込を申し出た職員(以下「申出者」という。)に口座がない等の事由により給与の振込みができない場合又は職員の口座に給与の振込みがされていないことが判明した場合は、直ちに当該職員に給与を支払うものとする。
(氏名等の変更届)
第9条 申出者は、次に掲げる事項に変更があった場合は、速やかに申出書を町長に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 振込口座の種別、口座番号又は振込方法
(担当課)
第10条 給与の口座振込の取扱いについては、総務課において行うものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、給与の口座振込に関し必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月14日規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月8日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
