○吉見町単純労務職員の給与に関する規則
昭和36年2月20日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町単純労務職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年吉見村条例第2号。以下「単純労務職員給与条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与の額及び支給方法に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、特殊勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第3条 給料は、別表第1に定める給料表によるものとする。
2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、町長が別に定める。
(初任給、昇格及び昇給の基準)
第4条 あらたに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第2に定める初任給の基準によるものとする。
2 職員が初任給の基準を異にする他の職に移った場合におけるその者の号給は、町長が別に定めるところにより任命権者が決定する。
3 職員の昇給は、吉見町職員の初任給、昇格、昇給の基準に関する規則(昭和49年吉見町規則第8号。以下「規則」という。)で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(給料以外の給与の額)
第5条 単純労務職員給与条例第3条第1項に規定する給料以外の給与の額は、一般職職員の例による。
(休職者の給与)
第6条 休職にされた職員の給与については、一般職職員の例による。
(給与の支給日及び支給方法)
第7条 職員の給与の支給日及びその支給方法は、一般職職員の例による。
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項に規定するもののほか、吉見町職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年吉見町条例第15号)による改正前の吉見町職員の定年等に関する条例(昭和59年吉見町条例第7号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職職員の例による。
附則(昭和36年12月25日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和38年3月20日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年2月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年4月3日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から適用する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。
3 改正前の規則の規定に基づいて昭和39年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和41年4月1日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和40年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年3月25日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日より適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて昭和41年9月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年4月1日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年3月30日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和46年1月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和47年2月21日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年2月3日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、調整手当の規定は、昭和48年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年5月1日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(新号給等への切替え)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし、改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)に、その者の属する職務の等級に同じ額の号給がないときは、旧給料月額の直近上位の額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において、別に町長の定めるとろこにより次期昇給次期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給、又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて昭和48年4月1日から、この規則の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年1月16日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
(新号給等への切替え)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし、改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)に、その者に属する職務の等級に同じ額の号給がないときは、旧給料月額の直近上位の額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において、別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
5 改正前の規則の規定に基づいて昭和48年4月1日から、この規則の施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和49年6月8日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
(新号給等への切替え)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし、改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)に、その者の属する職務の等級に同じ額のときは旧給料月額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和49年12月19日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(新号給等への切替え)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)にその者の属する職務の等級に同じ額のときは旧給料月額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和51年2月18日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
(新号給等への切替)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)にその者の属する職務の等級に同じ額のときは旧給料月額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和52年2月10日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
(新号給への切替)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし、改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)にその者の属する職務の等級に同じ額のときは、旧給料月額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和53年2月8日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
(新号給への切替)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし、改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)にその者の属する職務の等級に同じ額のときは、旧給料月額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和53年12月27日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(新号給への切替)
2 改正前の規則の規定による給料月額を基礎とし、改正後の規則の規定による号給(以下「新号給」という。)にその者の属する職務の等級に同じ額のときは、旧給料月額とする。
(次期昇給の調整)
3 新号給への切替えにより権衡上必要と認められる限度において別に町長の定めるところにより次期昇給時期の調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 第2項の規定の適用については、改正前の規則の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同規則の規定に従って定められたものでなければならない。
附則(昭和54年12月25日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和55年12月19日規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和56年12月23日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和57年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年2月4日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和59年12月25日規則第9号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和61年1月29日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。
附則(昭和62年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(昭和63年2月10日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年1月31日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年1月30日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規定は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年1月28日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成5年1月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成6年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年1月19日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年1月19日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年1月21日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年1月21日規則第2号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年9月29日規則第24号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附則(平成12年1月20日規則第1号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成14年3月29日規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(号給等の切替え)
2 平成14年4月1日(以下「切替日」という。)の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初のこの規則の第4条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日におけるその者の号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給は、条例及び規則等の規定に従って定められたものでなければならない。
附則別表
単純労務職員給料表の切替表
新号給 | 旧号給 | ||
1等級 | 2等級 | 3等級 | |
1 | 1 | 1 |
|
2 | 2 |
| |
2 | 3 | 3 |
|
3 | 4 | 4 | 1 |
4 | 5 | 5 | 2 |
5 | 6 | 6 | 3 |
6 | 7 | 7 | 4 |
7 | 8 | 8 | 5 |
8 | 9 | 9 | 6 |
10 |
|
| |
9 | 11 | 10 | 7 |
10 | 12 | 11 | 8 |
11 |
| 12 | 9 |
12 | 13 | 13 | 10 |
13 | 14 | 14 | 11 |
15 | 15 |
| |
14 | 16 | 16 | 12 |
15 | 17 | 17 | 13 |
18 |
|
| |
16 | 19 | 18 | 14 |
| 19 |
| |
17 | 20 | 20 | 15 |
18 | 21 | 21 | 16 |
19 | 22 | 22 | 17 |
23 |
|
| |
20 | 24 | 23 | 18 |
25 |
|
| |
21 |
|
| 19 |
22 |
| 24 | 20 |
23 |
| 25 | 21 |
24 |
| 26 | 22 |
25 |
| 27 | 23 |
26 |
| 28 | 24 |
| 29 |
| |
27 |
| 30 | 25 |
| 31 |
| |
28 |
| 32 | 26 |
29 |
| 33 | 27 |
| 34 | 28 | |
30 |
| 35 | 29 |
31 |
| 36 | 30 |
32 |
|
| 31 |
33 |
|
| 32 |
|
| 33 | |
34 |
|
| 34 |
35 |
|
| 35 |
36 |
|
| 36 |
37 |
|
| 37 |
38 |
|
|
|
39 |
|
|
|
40 |
|
|
|
41 |
|
|
|
42 |
|
|
|
43 |
|
|
|
附則(平成15年1月24日規則第2号)
この規則は、平成15年2月1日から施行する。
附則(平成15年11月13日規則第36号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の吉見町単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年吉見村規則第1号。以下「給与規則」という。)の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(号給の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間)に応じて附則別表に定める号給とする。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(吉見町単純労務職員の給与に関する規則等の一部を改正する規則(平成22年吉見町規則第20号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.53を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給与の内払)
5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
旧号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 |
1 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
2 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
3 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
4 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
5 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
6 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
7 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
8 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
9 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
10 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
11 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
12 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
13 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
14 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
15 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
16 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
17 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
18 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
19 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
20 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
21 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
22 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
23 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
24 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
25 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
26 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
27 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
28 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
29 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
30 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
31 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
32 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
33 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
34 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
35 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
36 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 |
附則(平成19年12月7日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(地域手当の廃止に伴う経過措置)
2 改正後の吉見町単純労務職員の給与に関する規則第2条の規定にかかわらず、この条例の施行の日から平成22年3月31日までの間においては、この規定は、なお従前の例による。
附則(平成21年11月30日規則第21号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月8日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年12月14日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年12月18日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成30年12月12日規則第11号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年12月11日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年12月9日規則第26号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月7日規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の吉見町単純労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の給与規則」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の吉見町単純労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月6日規則第16号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年3月31日規則第8号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第2条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
附則(令和7年12月5日規則第19号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
号給 | 給料月額 |
1 | 195,800 |
2 | 196,900 |
3 | 198,100 |
4 | 199,200 |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
26 | 233,700 |
27 | 235,000 |
28 | 236,300 |
29 | 237,600 |
30 | 238,700 |
31 | 239,800 |
32 | 240,900 |
33 | 242,000 |
34 | 242,900 |
35 | 243,800 |
36 | 244,800 |
37 | 245,800 |
38 | 246,700 |
39 | 247,600 |
40 | 248,400 |
41 | 249,200 |
42 | 249,900 |
43 | 250,500 |
44 | 251,100 |
45 | 251,800 |
46 | 252,400 |
47 | 253,000 |
48 | 253,600 |
49 | 254,100 |
50 | 254,700 |
51 | 255,300 |
52 | 255,800 |
53 | 262,800 |
54 | 263,900 |
55 | 265,000 |
56 | 266,100 |
57 | 267,000 |
58 | 268,000 |
59 | 269,000 |
60 | 270,000 |
61 | 276,300 |
62 | 277,300 |
63 | 278,300 |
64 | 279,300 |
65 | 280,300 |
66 | 281,300 |
67 | 282,200 |
68 | 283,200 |
69 | 284,200 |
70 | 285,200 |
71 | 286,200 |
72 | 287,200 |
73 | 288,200 |
74 | 289,500 |
75 | 290,800 |
76 | 292,000 |
77 | 293,200 |
78 | 294,500 |
79 | 295,700 |
80 | 296,900 |
81 | 297,900 |
82 | 299,100 |
83 | 300,300 |
84 | 301,600 |
85 | 302,900 |
86 | 303,900 |
87 | 304,900 |
88 | 305,900 |
89 | 307,000 |
90 | 308,200 |
91 | 309,300 |
92 | 310,500 |
93 | 311,600 |
94 | 312,900 |
95 | 314,200 |
96 | 315,500 |
97 | 316,700 |
98 | 318,000 |
99 | 319,300 |
100 | 320,600 |
101 | 321,900 |
102 | 323,100 |
103 | 324,400 |
104 | 325,500 |
105 | 326,400 |
106 | 327,700 |
107 | 329,000 |
108 | 330,300 |
109 | 331,400 |
110 | 332,700 |
111 | 333,900 |
112 | 335,100 |
113 | 336,400 |
114 | 337,400 |
115 | 338,500 |
116 | 339,600 |
117 | 340,300 |
118 | 341,200 |
119 | 341,900 |
120 | 342,700 |
121 | 343,500 |
122 | 343,900 |
123 | 344,400 |
124 | 345,100 |
125 | 345,900 |
126 | 346,600 |
127 | 347,300 |
128 | 347,900 |
129 | 348,400 |
130 | 349,000 |
131 | 349,500 |
132 | 350,100 |
133 | 350,400 |
134 | 350,900 |
135 | 351,200 |
136 | 351,600 |
137 | 352,000 |
138 | 352,500 |
139 | 353,000 |
140 | 353,500 |
141 | 353,800 |
142 | 354,200 |
143 | 354,600 |
144 | 355,000 |
145 | 355,300 |
146 | 355,700 |
147 | 356,100 |
148 | 356,500 |
149 | 356,700 |
150 | 357,100 |
151 | 357,500 |
152 | 357,900 |
153 | 358,100 |
154 | 358,400 |
155 | 358,800 |
156 | 359,100 |
157 | 359,400 |
158 | 359,800 |
159 | 360,200 |
160 | 360,600 |
161 | 361,100 |
162 | 361,500 |
163 | 361,900 |
164 | 362,300 |
165 | 362,800 |
166 | 363,200 |
167 | 363,500 |
168 | 363,800 |
169 | 364,200 |
別表第2(第4条関係)
5号給 | 15歳 |
9号給 | 16~17歳 |
13号給 | 18歳 |
17号給 | 19歳 |
21号給 | 20歳 |
25号給 | 21~22歳 |
29号給 | 23~24歳 |
33号給 | 25~26歳 |
37号給 | 27~28歳 |
41号給 | 29~30歳 |
45号給 | 31~32歳 |
49号給 | 33~34歳 |
53号給 | 35歳以上 |