○吉見町一般職職員の日額旅費規程
昭和44年6月1日
規程第8号
(目的)
第1条 この規程は、吉見町職員等の旅費に関する条例(昭和29年吉見村条例第33号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、日額旅費の支給について必要な事項を定めることを目的とする。
(旅費の請求)
第3条 第2条に定める日額旅費の支給を受けようとする者は、特別の事情ある場合を除き、その月の分をとりまとめて翌月7日までに請求するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和48年4月28日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月28日規程第3号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日規程第4号)
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月19日規程第2号)
1 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
2 改正後の吉見町一般職職員の日額旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の吉見町一般職職員の日額旅費規程の規定は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
旅行の区分 | 日額 | 支給条件 | 支給方法 |
条例第22条第1項に掲げる旅行 | 1,100円 | 当該旅行が県内旅行以外のとき |
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