○吉見町補助金等の交付に関する規則
昭和51年6月21日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、町が交付する補助(法令その他、別に定めのあるものを除く。)について必要なことを定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規則で「補助」とは、補助金、交付金、助成金及び利子補給金等の交付をいう。ただし、法令の規定に基づき支出の義務を有する支出並びに国又は他の公共団体に対する支出を除く。
(補助区分)
第3条 補助は、一般補助と指定補助とする。
2 一般補助とは特に使途を指定しないで、その団体の経費に充てるための補助をいう。
3 指定補助とは特定の事項若しくは特定の事業(以下「事業」という。)の経費に充てるための補助をいう。
(補助の申請)
第4条 補助を受けようとするものは、様式第1号の申請書に、次に掲げる書類を添付して、一般補助にあっては補助を受けようとする期日1か月前、指定補助にあっては同じく15日前までに町長に提出しなければならない。
(1) 一般補助にあっては、補助を受けようとする団体の会則又はこれに代るべきもの及び当該年度の収入支出の予算書並びに事業計画書
(2) 指定補助にあっては、補助を受けようとする事業の名称、事業概況書並びに収入支出の見積書
(3) 補助を必要とする理由書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 前項の申請書の内容に変更を生じたときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
(補助の審査、決定)
第5条 町長は、前条の申請書を審査し、事業の内容、収支の状況等を勘案して、公益上補助する必要があると認めたとき、予算の範囲内において補助するものとする。
(補助決定の通知)
第6条 町長は、補助することが決定したときは、様式第2号の通知書により、申請者にその旨通知するものとする。
2 町長は、必要があるときは前項の通知書に条件を付けることができる。
(補助金の分割交付)
第7条 補助金は、これを分割して交付することができる。
(補助金の経理)
第8条 補助金の交付を受けたものは、経理の内容を明らかにする簿冊を整理するとともに、その事業の執行経費の支出に注意し、補助の目的にそうよう努めなければならない。
(補助決算の報告)
第9条 補助金を受けた者は、一般補助にあっては当該年度経過後2か月以内に指定補助にあってはその事業が完了した後1か月以内に様式第3号の報告書に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた場合は報告期限を1か月間延期することができる。
(1) 一般補助にあっては、その年度内において実施した事業の概況書並びに収入支出決算書
(2) 指定補助にあっては、その実施した事業の概況書並びに収入支出決算書
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助の取消、返還)
第10条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長に既に決定した補助を取消し又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 一般補助を受けたものが、その団体の目的外の事項に経費を支出したとき又は事業計画書の事業を実行しないとき。
(2) 指定補助を受けたものが、その指定された事業に補助された金額を支出しないとき又は指定された事業外に支出したとき、若しくは指定された事業が期限までに完了しないとき。
(3) 第6条第2項の条件を遵守しないとき。
(4) その他この規則に違反したとき。
2 前項の補助金の返還について、団体又は法人にあっては代表者及びその他の役員は、連帯してその責に任じなければならない。
(補助額の変更)
第11条 町長は、補助することが決定した後においても補助の目的たる事業の内容が変更したときは、補助金の額を変更することができる。
(事業、経理の調査)
第12条 町長は、必要あるときは当該職員をして、補助を受けたものの事業又は経理の状況を調査し、説明を求め又は必要な報告を徴することができる。
(その他の事項)
第13条 この規則に定めるもののほか、補助について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年度分の補助から適用する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。