○防犯灯維持管理費補助金交付規程
昭和53年7月8日
規程第5号
(目的)
第1条 町は、青少年の健全な育成を図るため、各行政区において維持管理する防犯灯に対し、この規程の定めるところにより予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助の要件及び対象)
第2条 補助金の交付対象となる行政区は、次の各号に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
(1) 令和5年度及び令和6年度に防犯灯のLED化を促進する取組を行っていること。
(2) 防犯灯の照明器具をLED灯へ交換する計画(令和7年度から令和9年度までの間に交換する計画に限る。)を立て、当該計画を令和6年度中に町に提出していること。
2 補助金の交付対象となる経費は、前項に掲げる要件を全て満たしている行政区が設置した防犯灯及び東京電力株式会社より寄贈のあった防犯灯の維持管理費とする。ただし、防犯灯を修繕する場合の資材及び器具は、東京電力株式会社において定める規定品を使用しなければならない。
(補助率)
第3条 補助率は、防犯灯維持管理費の50パーセントとする。
(補助金交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする行政区は、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)に基づき申請しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
(失効)
2 この規程は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
附則(平成17年3月31日規程第10号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月8日規程第8号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。