○吉見町財政状況の公表に関する条例
昭和29年7月1日
条例第23号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表に関しては、この条例の定めるところによる。
第2条 財政状況の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。
2 天災その他やむを得ない事故により前項の期日に財政状況を公表できない時は、町長は別にその期日を定め、同時にその理由をも公表するものとする。
3 前項の期日は、少なくとも事故の止んだ時から1箇月以内においてこれをなさなければならない。
第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政状況においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 住民の町税負担の状況
(3) 財産、町債及び一時借入金の現在高
(4) 地方公営事業の概要
(5) 前各号に掲げるもののほか、財政に関し必要な事項
第4条 財政状況の公表は、掲示によりこれを行う。
第5条 町住民は、公表の日から3箇月間は財政状況の閲覧を請求することができる。
2 前項の請求があった時は、町長は町役場においてこれを閲覧せしめなければならない。
第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表については町長がこれを定める。
附則
この条例は、公布の日からこれを施行する。
附則(昭和40年1月5日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。