○吉見町税条例施行規則
昭和46年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び吉見町税条例(昭和30年吉見村条例第3号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により、町長が委任する徴税吏員は、税務会計課に勤務を命ぜられた職員とする。
(徴税吏員等の証票)
第3条 徴税吏員及び町税犯則事件調査吏員を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行い若しくは徴収金に関し財産の差押を行う場合 徴税吏員証
(2) 町税に係る犯則事件に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合 町税犯則事件調査吏員証
(固定資産評価員等の証票)
第4条 法第404条及び第405条に規定する固定資産評価員等を証する証票は、次の各号の定めるところによる。
(1) 固定資産の評価に関する調査のため質問し、検査を行う場合 固定資産評価員証
(2) 固定資産の評価事務を補助するため質問し、検査を行う場合 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収証)
第5条 第2条に規定する徴税吏員で吉見町会計規則(昭和44年吉見村規則第2号。以下「会計規則」という。)第2条第4号の規定に基づく出納員及び現金取扱員は、納税者又は特別徴収義務者から町税に係る徴収金を収納したときは現金領収証を、公売財産の買受人から買受代金を収納したときその他町税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収証を交付しなければならない。
2 前項の規定により収納した町税に係る徴収金は、速やかに払込書によって会計管理者に払い込まなければならない。
(税額の変更等の通知)
第6条 町長は、納付又は納入の告知をした後に税額を変更する必要があると認めた場合においては、更正(取消)通知書により、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
2 前項の規定により町税の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納付又は納入の通知書を交付するものとする。
(納税証明書交付の請求及び枚数の計算)
第7条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を町長に提出しなければならない。
2 条例第18条の4第3項の納税証明書の枚数の計算は、証明を受けようとする徴収金の年度、税目の異なるごとに次の各号に掲げる事項ごとの数に相当する証明書であるものとして計算する。ただし、証明を受けようとする事項が未納の額のないこと、又は滞納処分を受けたことがないことである場合は、この限りでない。
(1) 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 施行令第6条の21第1項第3号及び第4号に掲げる事項
3 前項の証明書が2以上の年度(法人の町民税にあっては事業年度とする。)に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の徴収金のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとする。
第8条及び第9条 削除
(担保の提供等)
第10条 法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合においては、担保提供命令書によって期間及び金額を指定してこれを行う。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、担保に担保提供書を添えて、これを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第11条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を町長に提出しなければならない。
第12条 削除
(担保の解除通知)
第13条 町長は、法第16条第1項又は第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除するときは、担保解除通知書によって、その旨を当該担保の提供者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第14条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、次の各号に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である町税に係る徴収金の額をこえないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、町税減免(棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(延滞金の免除)
第16条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(棄却)通知書によってその旨を当該申請者に通知するものとする。
(納期限後に申告納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)
第17条 納期限後に納付し、又は納入する町税に係る延滞金は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを減免することができる。
(1) 天災、火災等のため業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したために納税が困難となり、滞納した場合
(2) 納税通知書の送達の事実を納税者において全く知ることができない正当な理由がある場合
(3) 事業が著しく不振となり滞納した場合
(4) 前各号との権衡上減免の必要があると認めた場合
(延滞金の減免申請等)
第18条 前条の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(棄却)通知書によって、その旨を当該申請者に通知するものとする。
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には納税者又は特別徴収義務者の申出により当該徴収金を予納することができる。
2 前項の規定により予納しようとするものは、町長に予納申出書を提出しなければならない。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付又は充当する場合においては、過誤納金還付(充当)通知書によって、その旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき町民税の中間納付額の充当通知)
第21条 町長は、施行令第48条の12の規定により還付すべき町民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合においては、当該納税者に対し、その旨を通知するものとする。
(法人等指定の要件)
第22条 条例第34条の7第1項第3号イの規定による指定(以下「法人等指定」という。)は、次に掲げる要件を満たす法人又は団体に対して行うものとする。
(1) 町内に事務所その他当該法人又は団体の主たる目的である業務を行うための施設(次条第1項第4号及び第25条第1項第3号において「事務所等」という。)があること。
(2) 町内で当該法人又は団体の主たる目的である業務を現に行っており、かつ、継続して行うことが確実であること。
(法人等指定の手続)
第23条 法人等指定を受けようとする法人又は団体は、寄附金税額控除法人等指定申請書に次に掲げる書類を添付して、法人等指定を受けようとする年の前年の11月1日からその年の10月31日までの間に町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要がないと認めるときは、当該書類の一部について添付を省略することができる。
(1) 当該法人又は団体の募集する寄附金が所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号又は第3号に掲げる寄附金(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。第25条第1項第1号及び第27条第1項において「財務大臣指定等寄附金」という。)であることを証する書類
(2) 定款又はこれに準ずる書類
(3) 登記事項証明書又はこれに準ずる書類
(4) 町内に事務所等があることを証する書類
(5) 申請の日の属する事業年度の前事業年度の事業報告書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずる書類(第26条第1項において「事業報告書等」という。)
(6) 申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書又はこれらに準ずる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、法人等指定をしたときはその旨を、法人等指定をしなかったときはその旨及びその理由を申請者に通知するものとする。
3 町長は、法人等指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 法人等指定をした法人又は団体の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(法人等指定の効力の発生)
第24条 法人等指定は、当該法人等指定の日の属する年の1月1日にさかのぼってその効力を生ずる。
(指定法人等に係る変更等の届出)
第25条 法人等指定を受けた法人又は団体(以下「指定法人等」という。)は、次のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添付して、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。
(2) 第22条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) 町内の事務所等の所在地又は名称に変更があったとき。
(4) 第23条第3項第2号に掲げる事項に変更があったとき。
2 町長は、前項第4号の規定による届出(指定法人等の代表者の氏名の変更に係るものを除く。)があったときは、その旨を告示するものとする。
(指定法人等に係る報告等)
第26条 指定法人等は、毎事業年度終了後4月以内に、寄附金税額控除指定法人等報告書に当該事業年度の事業報告書等を添付して町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、指定法人等に対し、当該指定法人等が募集する寄附金に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(法人等指定の失効及び取消し)
第27条 法人等指定は、指定法人等が募集する寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき、又は次項の規定により取り消されたときは、その効力を失う。
2 町長は、指定法人等が次のいずれかに該当するときは、法人等指定を取り消すことができる。
(1) 第22条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(2) 正当な理由なく前条の規定による報告又は資料の提出を行わなかったとき。
(3) 偽りその他不正の手段により法人等指定を受けたとき。
3 町長は、前項の規定により法人等指定を取り消したときは、当該取消しを受けた法人又は団体にその旨を通知するものとする。
4 町長は、第2項の規定により法人等指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(文書等の様式)
第28条 次の表の左欄に掲げる文書の様式は、それぞれ当該右欄に掲げるところによるものとする。
文書の種類 | |
1 徴税吏員証(第3条第1号の証票) | |
2 町税犯則事件調査吏員証(第3条第2号の証票) | |
3 固定資産評価員証(第4条第1号の証票) | |
4 固定資産評価補助員証(第4条第2号の証票) | |
5 納付(入)書 | |
6 納付(入)書(納付(入)委託分) | |
7 払込書(第5条第2項の払込書) | |
8 現金領収証(第5条第1項の領収証) | |
9 歳入歳出外現金領収証(第5条第1項の領収証) | |
10 相続人代表者指定届(法第9条の2第1項後段の届出書) | |
11 相続人代表者指定通知書(法第9条の2第2項後段の指定書) | |
12 納期限変更告知書(法第13条の2第3項後段の告知書) | |
13 公示送達書(法第20条の2第1項の送達書) | |
14 期限延長申請書(条例第18条の2第4項の申請書) | |
15 期限延長(申請棄却)通知書(条例第18条の2第5項の通知書) | |
16 納付(入)通知書(法第11条第1項の通知書) | |
17 納付(入)催告書(法第11条第2項の催告書) | |
18 更正(取消)通知書(第6条第1項の通知書) | |
19 強制換価の場合の木材引取税の徴収通知書(法第13条の3第2項の通知書) | |
20 担保権付財産に係る町税徴収通知書(法第14条の16第4項の通知書) | |
21 担保権付財産に係る町税交付要求書(法第14条の16第5項の要求書) | |
22 担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書(法第14条の17第2項の通知書) | |
23 譲渡担保付財産に係る納税告知書(法第14条の18第2項前段の告知書) | |
24 譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(法第14条の18第2項後段の通知書) | |
25 納税証明書交付請求書(第7条第1項の請求書) | |
26 徴収猶予申請書(法第15条の2第1項の申請書) | |
27 換価の猶予申請書(法第15条の6の2第1項の申請書) | |
28 徴収猶予期間延長申請書(法第15条の2第3項の申請書) | |
28―2 換価の猶予期間延長申請書(法第15条の6の2第2項の申請書) | |
29 徴収猶予期間延長通知書(法第15条の2の2第1項の通知書) | |
30 徴収猶予通知書(法第15条の2の2第1項の通知書) | |
31 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書(法第15条の2の2第2項の通知書) | |
31―2 換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請棄却通知書(法第15条の6の2第3項の通知書) | |
32 財産差押解除申請書(第11条第1項の申請書) | |
33 財産保全差押解除請求書(第11条第2項の請求書) | |
34 徴収猶予取消通知書(法第15条の3第3項の通知書) | |
35 換価の猶予(換価の猶予期間延長)通知書(法第15条の6の2第3項の通知書) | |
36 換価の猶予取消通知書(法第15条の6の3第2項の通知書) | |
37 滞納処分停止通知書(法第15条の7第3項の通知書) | |
38 滞納処分停止取消通知書(法第15条の8第2項の通知書) | |
39 担保提供命令書(第10条の命令書) | |
40 担保提供書(第10条第2項の提供書) | |
41 担保解除通知書(第13条の通知書) | |
42 保全差押金額決定通知書(法第16条の4第2項の通知書) | |
43 地方税法第16条の4の規定による交付要求書(法第16条の4第9項の要求通知書) | |
44 町税減免申請書(第15条第1項の申請書) | |
45 身体障害者等に係る軽自動車税減免申請書(条例第90条第2項の申請書) | |
46 町税減免(棄却)通知書(第15条第3項の通知書) | |
47 延滞金免除申請書(第16条第1項の申請書) | |
48 延滞金免除(棄却)通知書(第16条第2項の通知書) | |
49 延滞金減免申請書(第18条第1項の申請書) | |
50 延滞金減免(棄却)通知書(第18条第2項の通知書) | |
51 予納金納付(入)申出書(第19条第2項の申出書) | |
52 町税過誤納金還付(充当)通知書(第19条第1項の通知書) | |
53 町税過誤納金還付請求書(第19条第2項の請求書) | |
56 督促状(法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条、第611条及び第701条の16の督促状) | |
57 保全担保に係る抵当権設定通知書(法第16条の3第4項の通知書) | |
58 町民税納税通知書(法第319条の2及び第43条の通知書) | |
59 町民税納入書(条例第46条の納入書) | |
60 町民税更正(決定)通知書(法第321条の11第3項の通知書) | |
61 固定資産税納税通知書(条例第69条の通知書) | |
62 地方税法第364条第5項の固定資産税通知書(条例第68条第2項の通知書) | |
63 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第55条の申請書) | |
64 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第56条の申請書) | |
65 社会福祉事業施設、国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書(条例第58条の申請書) | |
66 固定資産非課税規定適用除外申告書(条例第59条の申告書) | |
67 固定資産の価格決定通知書(法第411条第1項の通知書) | |
68 固定資産価格等決定(修正)通知書(法第417条第1項の通知書) | |
69 固定資産課税台帳の縦覧公告(法第415条の公告書) | |
70 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書(条例附則第10条の2の申告書) | |
71 軽自動車税納税通知書(条例第85条本文の通知書) | |
72、73 削除 |
|
74 軽自動車税申告書(条例第87条第1項の申告書) | |
75 軽自動車税廃車申告書(条例第87条第2項の申告書) | |
76 軽自動車税変更申告書(条例第87条第3項の申告書) | |
79 原動機付自転車標識交付証明書(条例第91条第3項の証明書) | |
80 鉱産税納付申告書(条例第113条の申告書) | |
81 入湯税納入申告書(条例第145条第3項の申告書) | |
82 寄附金税額控除法人等指定申請書(第23条第1項の申請書) | |
83 寄附金税額控除法人等指定通知書(第23条第2項の通知書) | |
84 寄附金税額控除法人等指定申請棄却通知書(第23条第2項の通知書) | |
85 寄附金税額控除指定法人等報告書(第26条第1項の報告書) | |
86 寄附金税額控除法人等指定取消通知書(第27条第3項の通知書) |
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月10日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月7日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年9月11日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式 略