○吉見町たばこ商組合補助金交付要綱
平成7年3月14日
要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、吉見町たばこ商組合が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助額)
第2条 補助額は、毎年度予算の範囲とする。
(委任)
第3条 この要綱に定めのない事項については、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)による。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月1日要綱第26号)
この要綱は、公布の日から施行する。