○吉見町たばこ商組合補助金交付要綱

平成7年3月14日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、吉見町たばこ商組合が行う事業に要する経費に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助額)

第2条 補助額は、毎年度予算の範囲とする。

(委任)

第3条 この要綱に定めのない事項については、吉見町補助金等の交付に関する規則(昭和51年吉見町規則第14号)による。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成18年12月1日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行する。

吉見町たばこ商組合補助金交付要綱

平成7年3月14日 要綱第1号

(平成18年12月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成7年3月14日 要綱第1号
平成18年12月1日 要綱第26号