○吉見町事務手数料条例
平成12年3月15日
条例第16号
吉見町事務手数料条例(昭和43年吉見村条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額等)
第2条 手数料の種類及び金額は、別表のとおりとする。
(徴収の時期等)
第3条 手数料は、申請の際徴収する。
2 手数料の納付後申請事項を変更し、又はこれを取り消しても既納の手数料は還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その手数料の全部又は一部を還付することができる。
(手数料の減免)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料は免除する。
(1) 官公庁から事務上の必要により請求したもの
(2) 現に公費の扶助を受けている者又は町長において納付の資力がないと認める者
(3) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条及び第172条その他法律の規定によって無料で証明を請求することができる場合のその証明に係る戸籍に関する証明
(4) 視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第11の項から第14の項までに定める手数料
(5) その他町長は特に必要があると認めるときは、手数料を減免することができる。
2 法規、簿冊、官報、県報及び請願伺書、書式の閲覧は、手数料を徴収しない。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(吉見町事務手数料条例の廃止)
4 吉見町事務手数料条例(昭和43年吉見村条例第7号)は、廃止する。
附則(平成15年3月13日条例第11号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第21号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成16年3月11日条例第4号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月11日条例第16号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月6日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月10日条例第17号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。ただし、第1条中別表31の項の改正規定及び同表33の項の改正規定(「化製場等に関する法律」の次に「(昭和23年法律第140号)」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月4日条例第22号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月10日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月8日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年9月1日から適用する。ただし、別表36の項の改正規定は、令和4年2月1日から施行する。
附則(令和5年12月8日条例第26号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 単位 | 金額 |
1 戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 450円 |
2 戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項及び5の項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 400円 |
3 戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 350円 |
4 除かれた戸籍に登録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 | 1通につき | 750円 |
5 除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 1件につき | 700円 |
6 除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 | 証明事項1件につき | 450円 |
7 戸籍に関する届出若しくは申請の受理の証明書又は届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書又は届書等情報の内容の証明書の交付手数料 | 1通につき | 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円) |
8 戸籍に関する届書その他町長の受理した書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料 | 1件につき | 350円 |
9 優良宅地造成認定申請手数料 | 1件につき | |
造成宅地の面積が1,000平方メートル未満のもの | 86,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 130,000円 | |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 190,000円 | |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 260,000円 | |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 390,000円 | |
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 510,000円 | |
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 660,000円 | |
100,000平方メートル以上のもの | 870,000円 | |
10 優良住宅新築認定申請手数料 | 1件につき | |
新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 6,200円 | |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 8,600円 | |
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 13,000円 | |
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 35,000円 | |
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のもの | 43,000円 | |
50,000平方メートルを超えるもの | 58,000円 | |
11 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく開発行為の許可の申請手数料 | ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為 1件につき | |
開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 9,100円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 23,000円 | |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 45,000円 | |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 89,000円 | |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 135,000円 | |
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 180,000円 | |
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 230,000円 | |
100,000平方メートル以上のもの | 320,000円 | |
イ 主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為 1件につき | ||
開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 14,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 32,000円 | |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 68,000円 | |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 125,000円 | |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 210,000円 | |
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 280,000円 | |
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 360,000円 | |
100,000平方メートル以上のもの | 510,000円 | |
ウ その他のもの 1件につき | ||
開発区域の面積が1,000平方メートル未満のもの | 91,000円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 140,000円 | |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 200,000円 | |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 280,000円 | |
10,000平方メートル以上30,000平方メートル未満のもの | 420,000円 | |
30,000平方メートル以上60,000平方メートル未満のもの | 550,000円 | |
60,000平方メートル以上100,000平方メートル未満のもの | 710,000円 | |
100,000平方メートル以上のもの | 930,000円 | |
12 都市計画法第35条の2の規定に基づく開発行為変更許可申請手数料 | 1件につき、次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が930,000円を超えるときは、その手数料の額は930,000円とする。 ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ、9の項に規定する額に10分の1を乗じて得た額 イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、9の項に規定する額 ウ その他の変更については、10,500円 | |
13 都市計画法第41条第2項ただし書(同法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の許可の申請手数料 | 1件につき | 48,000円 |
14 都市計画法第42条第1項ただし書の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 1件につき | 27,000円 |
15 都市計画法第43条の規定に基づく建築等の許可の申請手数料 | 1件につき | |
敷地の面積が1,000平方メートル未満のもの | 7,100円 | |
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満のもの | 19,000円 | |
3,000平方メートル以上6,000平方メートル未満のもの | 42,000円 | |
6,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの | 74,000円 | |
10,000平方メートル以上のもの | 107,000円 | |
16 都市計画法第45条の規定に基づく開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル未満のものは、1件につき 1,800円 イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって開発区域の面積が10,000平方メートル以上のものは、1件につき 2,900円 ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のものである場合は、1件につき 18,000円 | |
17 都市計画法第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付手数料 | 1枚につき | 520円 |
18 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく都市計画法第29条第1項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項又は第43条第1項の規定に適合していることを証する書面の交付手数料 | 1件につき | 6,400円 |
19 埼玉県屋外広告物条例(昭和50年埼玉県条例第42号)第22条に基づく広告物許可申請手数料 | 広告塔1平方メートルにつき(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。) | 350円 |
広告板1平方メートルにつき(1平方メートル未満のものは、1平方メートルとして計算する。) | 350円 | |
紙製又は布製の立看板1個につき | 170円 | |
前記以外の立看板1個につき | 350円 | |
掛看板1個につき | 700円 | |
広告幕(つり下げを含む。)1張につき | 350円 | |
広告旗1本につき | 350円 | |
電柱、街灯柱その他電柱に類するものの利用広告(はり紙、はり札を除く。)1個につき | 350円 | |
標識利用広告1個につき | 170円 | |
アドバルーン1個につき | 1,750円 | |
アーチ利用広告1基につき | 3,500円 | |
はり紙50枚につき(50枚未満のものは、50枚として計算する。) | 350円 | |
はり札10枚につき(10枚未満のものは、10枚として計算する。) | 350円 | |
自動車利用広告(広告宣伝自動車を利用するもの)1台につき | 2,000円 | |
自動車利用広告(その他のもの)1台につき | 800円 | |
20 住宅用家屋証明申請手数料 |
| 1,300円 |
21 自動車臨時運行許可申請手数料 | 1両につき | 750円 |
22 犬の登録手数料 | 1頭につき | 3,000円 |
23 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 | 1頭につき | 550円 |
24 犬の鑑札の再交付手数料 | 1頭につき | 1,600円 |
25 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 | 1頭につき | 340円 |
26 鳥獣飼養登録票の交付又はその更新若しくは再交付手数料 | 1件につき | 3,000円 |
27 土地、建物、車、その他動産に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 (固定資産に関する証明については、土地3筆、建物は1棟を1件とし、以上1筆又は、1棟を増すごとに30円を加える。) |
28 営業に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
29 法人に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
30 納税及び公課に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
31 納税管理人に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
32 出産、死亡、婚姻に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
33 埋火葬に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
34 印鑑に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
35 印鑑登録証交付手数料 | 1件につき | 200円 |
36 予防接種に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
37 公簿、公文書、図面の閲覧、照合に係る手数料(ただし、公簿、公文書の閲覧は公衆の閲覧に供して差支えのないものに限る。) | 1件につき | 200円 (公簿、公文書、図面の閲覧は1冊を1件とする。) |
38 住民票の写し及び戸籍の附票の交付手数料 | 1件につき | 200円 |
39 住民票記載事項に関する証明手数料 | 1件につき | 200円 |
40 住民票の閲覧手数料 | 1件につき | 200円 (住民票の閲覧については、1世帯を1件とし、1件増すごとに30円を加える。) |
41 公簿、公文書、図面の謄本、抄本の交付手数料 | 1件につき | 200円 |
42 農業委員会で行う諸証明手数料(ただし、農地法(昭和27年法律第229号)の許認可事務に関連するものは除く。) | 1件につき | 200円 |
43 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定による化製場の設置の許可申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
44 化製場等に関する法律第3条第1項(同法第8条において準用する場合を含む。)の規定による死亡獣畜取扱場(同法第8条において準用する場合を含む。)の設置の許可申請手数料 | 1件につき | 14,000円 |
45 化製場等に関する法律第9条第1項の規定による動物の飼養又は収容の許可申請手数料 | 1件につき | 8,000円 |
46 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)第3条第1項の規定に基づく電気工事業者の登録申請手数料 | 1件につき | 22,000円 |
47 電気工事業の業務の適正化に関する法律第3条第3項の規定に基づく電気工事業者の更新の登録申請手数料 | 1件につき | 12,000円 |
48 電気工事業の業務の適正化に関する法律第10条第2項の規定に基づく電気工事業者の登録証の訂正手数料 | 1件につき | 2,200円 |
49 電気工事業の業務の適正化に関する法律第12条の規定に基づく電気工事業者の登録証の再交付手数料 | 1件につき | 2,200円 |
50 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の謄本の交付手数料 | 用紙1枚につき | 600円 |
51 電気工事業の業務の適正化に関する法律第16条の規定に基づく登録電気工事業者登録簿の閲覧手数料 | 1回につき | 440円 |
52 その他の証明手数料 | 1件につき | 200円 |
備考
謄本、及び抄本の写しは、1件とする。