○観覧料徴収条例

昭和36年3月20日

条例第11号

第1条 史跡名勝天然記念物「吉見百穴」を見学するものに対して、この条例の定めるところにより、観覧料を徴収する。

第2条 見学する者は、観覧料を納付して、入場しなければならない。ただし、町長が特に認めた者は、観覧料を免除することができるものとする。

第3条 観覧料は、次の区分により徴収する。

(1) 個人観覧料

大人 1人 300円(中学生年齢以上の者)

小人 1人 200円(小学生年齢の者)

(2) 団体観覧料

一般団体(20人以上) 1人当り 200円

学生・生徒団体(20人以上) 1人当り 150円

児童・幼児団体(20人以上) 1人当り 100円

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和37年12月25日条例第23号)

この条例は、昭和38年1月1日から施行する。

(昭和41年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和45年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年4月4日条例第7号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第11号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成15年3月13日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第12号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

観覧料徴収条例

昭和36年3月20日 条例第11号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和36年3月20日 条例第11号
昭和37年12月25日 条例第23号
昭和41年3月29日 条例第12号
昭和45年3月30日 条例第11号
昭和50年4月4日 条例第7号
昭和52年4月1日 条例第13号
昭和61年3月20日 条例第11号
平成15年3月13日 条例第12号
平成17年3月10日 条例第12号