○吉見町契約規則

昭和41年5月2日

規則第4号

(趣旨)

第1条 町の契約に関する事務については、法令その他別に定めるものを除くほかこの規則の定めるところによる。

(公告)

第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の6に規定する公告は、入札期日の10日前までに掲示その他の方法で行わなければならない。ただし、急を要する場合においては入札期日の5日前までに短縮することができる。

(公告する事項)

第3条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 前各号のほか必要と認める事項

(入札保証金)

第4条 令第167条の7に規定する規則で定める入札保証金の率は、その入札に加わろうとする者の見積金額の100分の5以上とする。

2 入札保証金は、入札の終了後直ちに還付する。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当するものとする。

3 令第167条の7第2項による担保は、次のとおりとする。

(1) 国債又は地方債の証券

(2) その他町長が確実と認める担保

4 前項第1号に掲げる証券は、無記名式とする。

5 入札保証金に利子は付さない。

(担保の価値)

第5条 前条第3項第1号に定める証券の担保の価値は、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)とする。

(入札保証金の納付の特例)

第6条 町長は、次に掲げる場合においては入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において令第167条の5に規定する資格を有する者で過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められたとき。

(3) 吉見町建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成13年町長決裁)第1条各号に規定する契約に係る入札に付する場合において、同要綱第3条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

(4) 吉見町物品その他競争入札参加者の資格等に関する要綱(平成13年町長決裁)第1条に規定する契約に係る入札に付する場合において、同要綱第2条に規定する競争入札の参加資格を有する者が参加するとき。

2 前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したことにより、入札保証金を納付しないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を町に提出しなければならない。

(予定価格の作成)

第7条 町長は、一般競争入札及び指名競争入札に付する場合には、その事項の価格を当該事項に関する図面仕様書等によって予定価格書を作成し封書にして開札の際これを開札場所に置くものとする。

2 随意契約の場合には、予定価格の作成は吉見町事務決裁規程(平成6年吉見町規程第9号)別表第3(支出負担行為の決裁及び合議区分)の決裁区分欄に掲げる者が行うものとする。

(予定価格の決定方法)

第8条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(最低価格の入札者を落札者としない場合)

第9条 町長は、令第167条の10第1項の規定により落札者を定めたときはその経過を明らかにした経過調書を作成し、当該入札に係る入札書その他の関係書類とともに保存するものとする。

(再度公告入札の公告期間)

第10条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に入札に付そうとするときは、第2条の公告の期間を5日までに短縮することができる。

(指名競争入札の保証金等)

第11条 第4条から第6条まで、第8条及び第9条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

(随意契約ができる予定価格)

第12条 令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 2,000,000円

(2) 財産の買入れ 1,500,000円

(3) 物件の借入れ 800,000円

(4) 財産の売払い 500,000円

(5) 物件の貸付け 300,000円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 1,000,000円

(見積書の徴取)

第12条の2 町長は、随意契約によろうとするときは、2人以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、郵便切手、郵便葉書、収入印紙その他見積書を徴することが適当でないものについてはこの限りでない。

(契約書の作成等)

第13条 町長は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき又は随意契約の相手方を決定したときは、当該契約の締結につき契約書を作成するものとする。

2 契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項についてはこの限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 契約の履行の方法期限又は期間及び場所

(5) 契約保証金

(6) 契約金の支払の時期及び方法

(7) 監督及び検査

(8) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(9) 危険負担

(10) かし担保責任

(11) 契約に関する紛争の解決方法

(12) その他必要な事項

(契約書の作成を省略することができる場合)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は契約書の作成を省略することができる。

(1) 契約の内容が軽易でかつその履行の確保が容易と認められる契約でその契約金が30万円をこえないとき。

(2) 物品を売り払う場合において買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

2 町長は、前項第1号の規定により契約書の作成を省略する場合においては特に軽微な契約を除き契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。

(契約保証金)

第15条 令第167条の16に規定する規則で定める契約保証金の率は、契約金額の100分の10以上とする。

2 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行した後直ちに還付する。

3 契約の変更により契約金額に減少があった場合において契約の相手方から要求があったときは、当該減少額に相当する割合の契約保証金を還付することができる。

4 第1項の契約保証金の納付に代えて徴する担保は、第4条第3項から第5条までの規定を準用するほか、次の各号のとおりとする。

(1) 銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(2) 前号の担保の価値は、その保証する金額とする。

5 契約保証金に利子は付さない。

(契約保証金の納付の特例)

第16条 町長は、次に掲げる場合においては契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 一般競争入札及び指名競争入札に付する場合において令第167条の5に規定する資格を有する者でその者が過去2箇年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が直ちに納付されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において契約金額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(監督職員の一般的職務)

第17条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により監督に当たる職員(以下「監督職員」という。)は必要があるときは、工事又は製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき、当該契約の履行に必要な細部設計書、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。

2 監督職員は必要があるときは、請負契約の履行について立会い工程の管理履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督し、契約の相手方に必要な指示をしなければならない。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項はこれを他に漏らしてはならない。

(検査職員の一般的職務)

第18条 法第234条の2第1項の規定により検査に当たる職員(以下「検査職員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についてはその受ける給付の完了の確認をするため契約書、仕様書及び設計書、その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 前項の規定は、給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造の既済部分又は物件の既済部分の確認を行うための検査にこれを準用する。

(監督の職務と検査の職務の兼職禁止)

第19条 検査職員の職務は特別の必要がある場合を除き、監督職務と兼ねることができない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第20条 令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を記載した書面を提出させなければならない。

(部分払いの限度額)

第21条 契約により工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対しその完済又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価をこえることができない。

この規則は、昭和41年5月2日から施行する。

(昭和54年11月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月7日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年5月2日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月17日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年5月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月7日規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年11月17日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(吉見町会計規則の一部改正)

2 吉見町会計規則(昭和44年吉見村規則第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(吉見町財産規則の一部改正)

3 吉見町財産規則(昭和44年吉見村規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和7年5月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

吉見町契約規則

昭和41年5月2日 規則第4号

(令和7年5月16日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和41年5月2日 規則第4号
昭和54年11月21日 規則第7号
昭和58年4月7日 規則第4号
平成6年5月2日 規則第12号
平成10年4月17日 規則第15号
平成15年5月1日 規則第23号
平成19年3月7日 規則第5号
令和3年11月17日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第5号
令和7年5月16日 規則第9号