○吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成5年12月14日

条例第19号

(設置の目的)

第1条 吉見町国民健康保険の被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給対象となる療養を受けた場合、療養に必要な資金を貸し付けることにより、被保険者の療養を確保し、もってその生活の安定と福祉の増進を図るため、吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、500万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金により保管しなければならない。

(運用益金の整理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、高額療養費の貸付けに支障のない範囲で、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

吉見町国民健康保険高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

平成5年12月14日 条例第19号

(平成5年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成5年12月14日 条例第19号