○吉見町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則
平成13年9月21日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年吉見町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、出産費資金の貸付事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(台帳)
第6条 町長は、貸付状況を明らかにするため吉見町国民健康保険出産費資金貸付台帳(様式第5号)を備えなければならない。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。