○吉見町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年9月21日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、吉見町国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年吉見町条例第14号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、出産費資金の貸付事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付申込書)

第2条 条例第8条に規定する出産費資金貸付申込書は、吉見町国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号)によるものとする。

(貸付決定通知)

第3条 条例第9条第2項に規定する出産費資金貸付けの可否を決定した旨の通知書は、吉見町国民健康保険出産費資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)によるものとする。

(借用証)

第4条 条例第9条第3項に規定する貸付けに係る借用証は、吉見町国民健康保険出産費貸付資金借用証(様式第3号)によるものとする。

(貸付金の償還)

第5条 町長は、条例第11条第2項及び条例第13条各号の規定に該当すると認めたときは、吉見町国民健康保険出産費資金貸付金返還命令書(様式第4号)による貸付金の全額を償還させるものとする。

(台帳)

第6条 町長は、貸付状況を明らかにするため吉見町国民健康保険出産費資金貸付台帳(様式第5号)を備えなければならない。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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吉見町国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年9月21日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成13年9月21日 規則第10号
平成20年12月15日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第11号