○吉見町教育委員会表彰規程
平成2年12月26日
教委規程第6号
(目的)
第1条 吉見町(以下「町」という。)の学術・文化の振興に貢献し、その功績が顕著な者又は団体及び優秀な成績を収めた者又は団体を表彰し、その栄誉を顕彰するために必要な事項を定める。
(表彰の種類)
第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。
(1) 功績賞
(2) 優秀作品賞
(3) 栄誉賞
(4) その他
(選考基準)
第3条 表彰の選考基準は、町に在住又は在勤・在学している者で、次の項目に該当する者とする。
(1) 功績賞は町の学術・文化の振興発展のために多年にわたり精励し、その功績が顕著な者
(2) 優秀作品賞は特に優秀な成績を収めたもので、次のいずれかに該当するもの
ア 県又はこれに準ずるところで優秀な成績を収めたもの
イ 全国又はこれに準ずるところに参加出品した優秀なもの
ウ その他これに準ずるもの
(3) 栄誉賞は特に傑出した成績を収めたもので、次のいずれかに該当するもの
ア 全国又はこれに準ずるところで優秀な成績を収めたもの
イ 国際的なところに参加出品し、優秀な成績を収めたもの
ウ 大臣表彰を受けたもの
エ その他これに準ずるもの
(4) 前3号の賞の他、町の学術・文化の機関及び団体又は地域において多年にわたり精励した者に感謝状を贈る。
(受賞者の推薦)
第4条 表彰の該当者については、関係機関又は団体の長が次の事項を記載して教育委員会教育長に推薦するものとする。
氏名、性別、生年月日、住所、勤務先、所属団体、略歴、業績、推薦理由
2 必要により教育長が推薦することもできる。
(受賞の選考)
第5条 前条により推薦されたものについては、選考委員会において決定する。
2 選考委員会は、教育委員会とする。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、原則として当該年度を対象とし、随時行うものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。ただし、金品を授与することができる。
(規程の変更)
第8条 この規程は、必要により教育委員会に諮り変更することができる。
附則
この規程は、平成3年1月1日から施行する。