○吉見町教育委員会会議規則

昭和31年6月30日

教委規則第2号

第1章 会議

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

第2条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月1回これを招集するものとする。ただし、特別の事情がある場合にはこれを変更することができる。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員会委員(以下「委員」という。)2人以上から会議に付すべき事件を示して会議の開催の請求があったとき、その事件に限り招集するものとする。

4 教育長は、あらかじめ会議招集の日時、会議開催の場所及び会議に付議すべき事件を告示しなければならない。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

第4条 定例会及び臨時会の会議時間は、教育長が会議に諮って定める。

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議があったときは、教育長は会議に諮り、他の委員1人以上の賛成があったときは、これを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言を求めたと認めた者に発言させるものとする。

第9条 1議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

第10条 教育委員会に対して請願陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

第11条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第12条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 必要があるときは、教育長は、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第13条 修正の動議は、原案に先だって可否を決する。

2 修正の動議が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決せられたときは、原案について採決する。

第14条 採決のとき議席にいる委員は、採決の数に加わらなければならない。

2 採決のとき議席にいない委員は、採決の数に加わることはできない。

第15条 教育長は、委員会の承認を得て必要と認めた事務局の職員及び学校その他の教育機関の職員を会議に出席し発言させることができる。

第16条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要なことは、教育長が会議に諮って定める。

第2章 会議録

第17条 会議録は、教育委員会事務局中から教育長が指名した職員にこれを作成させる。

2 会議録には、教育長及び教育長の指名した委員並びにこれを作成した職員が署名しなければならない。

第18条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議を主宰した者の氏名

(3) 出席委員の氏名

(4) 委員及び傍聴人を除く外議場に出席した者の氏名

(5) 教育長の報告の要旨

(6) 議題及び議事の大要

(7) 議題となった発議及び発議者の氏名

(8) 質問又は討論をした者の氏名及びその要旨

(9) 議決事項

(10) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第19条 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは、教育長はこれを会議に諮って決定する。

第3章 規律

第20条 議場において議事の妨害となるような言動をしてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年4月23日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の吉見町教育委員会会議規則の規定は適用せず、改正前の吉見町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

吉見町教育委員会会議規則

昭和31年6月30日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和31年6月30日 教育委員会規則第2号
平成27年4月23日 教育委員会規則第9号