○吉見町教育委員会事務局組織規則

平成10年3月27日

教委規則第1号

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により教育委員会の事務局に次の課、室及び係を置く。

(1) 教育総務課

 総務係

 学校教育係

 給食センター係

 小学校統合準備室

(ア) 小学校統合準備係

(2) 生涯学習課

 生涯学習係

 文化財係

 図書館係

 生涯スポーツ係

 町民会館係

 公民館係

第2条 教育総務課総務係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育委員会職員の任免その他人事に関すること。

(3) 教育委員会の所掌に係る歳入、歳出予算及び経理に関すること。

(4) 教育目的のための基本財産及び積立金の管理に関すること。

(5) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(6) 教育財産の取得、管理及び処分に関すること。

(7) 教具その他の設備の整備に関すること。

(8) 教育委員会規則等の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育の調査及び統計に関すること。

(10) 公印の保管及び文書に関すること。

(11) 県教育委員会その他の教育委員会及び事務局各係との連絡調整に関すること。

(12) 栄典に関すること。

(13) 課の庶務に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他係の所掌に属しない事項

第3条 教育総務課学校教育係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校職員の任免その他人事に関すること。

(2) 教科内容及びその取扱いに関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 学習効果の評価に関すること。

(5) 校長及び教職員の研修に関すること。

(6) 学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、衛生、福利及び厚生に関すること。

(7) 生徒及び児童の就学に関すること。

(8) 学校図書館に関すること。

(9) 幼稚園就園奨励費補助事業に関すること。

(10) その他学校教育の指導に関すること。

第4条 教育総務課給食センター係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の調理に関すること。

(2) 学校給食の配送に関すること。

(3) 学校給食センター運営委員会に関すること。

(4) 学校給食センターの設置、管理及び運営に関すること。

(5) 学校給食費に関すること。

(6) その他学校給食に関すること。

第5条 小学校統合準備室小学校統合準備係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 小学校の統廃合に関すること。

(2) 小学校統合再編準備委員会に関すること。

第6条 生涯学習課生涯学習係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 社会教育委員及びその会議に関すること。

(3) 学級講座等の開設及び奨励に関すること。

(4) 社会教育関係団体の育成指導に関すること。

(5) 社会教育関係団体に係る補助金に関すること。

(6) 社会教育指導員に関すること。

(7) 所属関係機関及びその他社会教育関係団体機関との連絡調整、その他社会教育活動に関すること。

(8) 人権教育推進計画に関すること。

(9) 人権教育推進協議会に関すること。

(10) 人権教育に係る講演会、講習会及び研修会等の開催に関すること。

(11) 人権教育に係る関係団体との連絡調整に関すること。

(12) 集会所運営委員会に関すること。

(13) 集会所の設置、管理及び運営に関すること。

(14) 生涯学習センターの設置、管理及び運営に関すること。

(15) 課の庶務に関すること。

第7条 生涯学習課文化財係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 文化財審議委員会に関すること。

(2) 文化財の指定及び解除に関すること。

(3) 文化財の調査、保存、管理及び活用に関すること。

(4) 文化財保護思想の普及に関すること。

(5) 文化財に係る補助金に関すること。

(6) 埋蔵文化財センターの設置、管理及び運営に関すること。

(7) その他文化財保護に関すること。

第8条 生涯学習課図書館係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 図書館奉仕に関すること。

(2) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。

(3) 読書の普及に関すること。

(4) 郷土資料の収集、整理及び保存に関すること。

(5) 図書館の設置、管理及び運営に関すること。

(6) 図書館協議会に関すること。

(7) 各種統計に関すること。

(8) 広報・ホームページに関すること。

(9) その他図書館事務に関すること。

第9条 生涯学習課生涯スポーツ係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生涯スポーツ及びレクリエーションの指導、奨励に関すること。

(2) 生涯スポーツ及びレクリエーション行事の計画並びに実施に関すること。

(3) 青少年スポーツ活動に関すること。

(4) スポーツ及びレクリエーション関係団体に関すること。

(5) スポーツ推進委員に関すること。

(6) スポーツテスト並びに体力テストに関すること。

(7) 町民体育祭及び各種のスポーツ大会に関すること。

(8) 吉見町スポーツ協会に対する指導助言に関すること。

(9) スポーツ施設の設置、管理及び運営に関すること。

(10) 生涯スポーツの調査及び研究に関すること。

(11) 学校体育施設の開放に関すること。

(12) その他生涯スポーツの推進に関すること。

第10条 生涯学習課町民会館係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 町民会館運営委員会に関すること。

(3) 町民会館の設置、管理及び運営に関すること。

(4) フレサよしみ・サポーター委員会に関すること。

(5) 自主事業の開催に関すること。

(6) 貸館業務に関すること。

第11条 生涯学習課公民館係の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 各種講座の開設に関すること。

(2) 講習会、講演会、展示会等の開催に関すること。

(3) 体育、レクリエーション等の開催に関すること。

(4) 図書、記録、資料等を備え、その利用に関すること。

(5) 結婚相談事務に関すること。

(6) 館長・主事、公民館運営審議会に関すること。

(7) 埼玉県公民館連絡協議会、比企地区公民館連合会との調整に関すること。

(8) 青少年を健全に育てる会の事務に関すること。

(9) 公民館の設置、管理及び運営に関すること。

(10) 貸館業務に関すること。

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 吉見町教育委員会事務局組織規程(昭和44年吉見村教委規程第1号)は、廃止する。

(平成15年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年4月12日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成24年2月24日教委規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年2月18日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

吉見町教育委員会事務局組織規則

平成10年3月27日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成15年2月27日 教育委員会規則第1号
平成17年4月12日 教育委員会規則第4号
平成24年2月24日 教育委員会規則第3号
平成27年2月18日 教育委員会規則第3号
令和元年9月27日 教育委員会規則第2号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号