○学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和43年5月21日

教委規程第1号

第1条 教育長は、吉見町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年吉見村教育委員会規則第4号)第1条の規定により教育長に委任された事務のうち次に掲げる事項を校長、公民館長及び図書館長に委任する。

(1) 職員(県費教職員を除く。)の6日以内の出張及びその復命に関すること。

(2) 職員(県費教職員を除く。)の7日以内の休暇、欠勤、旅行その他の諸願出に関すること。

(3) 1件1万円以下の物品購入及び修繕並びに印刷に関すること。

(4) 1件5,000円以下の不用物件の売却に関すること。

(5) 1件5,000円以下の製作品の売却に関すること。

(6) 1件5,000円以下の通信及び運搬に関すること。

(7) 水道、電話、電気及びガスの使用料等の定例の支出決定に関すること。

(8) 1件5,000円以下の諸雑費の支出に関すること。

(9) 1件5,000円以下の備品の貸出しに関すること。

(10) 学校、公民館又は図書館の使用に関すること。

(11) 学校、公民館又は図書館の施設の使用料の徴収に関すること。

(12) 学校職員の通勤手当に関する規則(昭和33年埼玉県教育委員会規則第5号)第4条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第12条の規定による確認に関すること。

(13) 学校職員の住居手当に関する規則(昭和49年埼玉県教育委員会規則第40号)第7条の規定による確認、決定及び改定並びに同規則第10条の規定による確認に関すること。

第2条 校長、公民館長及び図書館長は、前条の規定に拘らず委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育長の決定に付することができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(平成4年8月25日教委規程第1号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

学校その他の教育機関の長に対する事務委任規程

昭和43年5月21日 教育委員会規程第1号

(平成4年8月25日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和43年5月21日 教育委員会規程第1号
平成4年8月25日 教育委員会規程第1号