○吉見町教育委員会例規審査会規程
平成3年10月31日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町教育委員会の条例、規則、規程、要綱及び要領(以下「例規等」という。)を審査するため、例規審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。
(1) 例規等の制定及び改廃に関する事項
(2) 例規等の疑義の解明に関する事項
(3) その他例規等に関し必要な事項
(組織)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、教育委員会が任命する者とする。
(原案の付議)
第4条 例規等を起案する課(局室)長は、第2条第1号に該当する事項があるときは、その原案を審査会に付した後、教育長の決裁を受けなければならない。
(関係者の出席)
第5条 審査会において必要があると認めるときは、教育長は関係職員を出席させ又は資料を提出させることができる。
(委任事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。