○吉見町教育委員会例規審査会規程

平成3年10月31日

教委規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、吉見町教育委員会の条例、規則、規程、要綱及び要領(以下「例規等」という。)を審査するため、例規審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を審査するものとする。

(1) 例規等の制定及び改廃に関する事項

(2) 例規等の疑義の解明に関する事項

(3) その他例規等に関し必要な事項

(組織)

第3条 審査会は、委員若干名をもって組織する。

2 委員は、教育委員会が任命する者とする。

(原案の付議)

第4条 例規等を起案する課(局室)長は、第2条第1号に該当する事項があるときは、その原案を審査会に付した後、教育長の決裁を受けなければならない。

(関係者の出席)

第5条 審査会において必要があると認めるときは、教育長は関係職員を出席させ又は資料を提出させることができる。

(委任事項)

第6条 この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は教育長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

吉見町教育委員会例規審査会規程

平成3年10月31日 教育委員会規程第2号

(平成3年10月31日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年10月31日 教育委員会規程第2号