○吉見町教育委員会職名、職務規則
昭和44年8月28日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町教育委員会事務局職員等(以下「職員」という。)の職名及び職務について必要な事項を定めるものとする。
(職名)
第2条 職員の職名は、次のとおりとし、必要に応じて置くことができる。
教育次長、参事、副参事、課長、主幹、館長、所長、課長補佐、係長、主査、主任、指導主事、主事、主事補、社会教育主事、社会教育主事補、栄養士、給食員、用務員、自動車運転手
(職務)
第3条 教育次長は、教育長を補佐し、職員の担当する事務を指揮監督する。
2 参事は、上司の命を受けて、専門の事務技術に従事し、又は特に指定された重要事項を処理する。
3 副参事は、上司の命を受けて、特に指定された事項を処理するとともに、当該指定事項について、職員の担任する事務を監督し、事務を処理する。
4 課長は、上司の命を受け、局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
5 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事項を掌理し、その事務を処理するため、職員を指揮監督する。
6 所長は、上司の命を受け、所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
7 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を調整し、職員の担任する事務を監督する。
8 係長は、上司の命を受け、係の分掌事務を処理し、その処理について係の職員を指揮監督する。
9 主査は、上司の命を受けて、特に指定された調査研究事項を担当する。
10 主任は、係長を補佐し、相当困難な事務に従事する。
11 指導主事は、上司の命を受け、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第18条第3項に規定する事務に従事する。
12 社会教育主事及び社会教育主事補は、上司の命を受け、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3に規定する事務に従事する。
13 前各項の職員以外の職員は、上司の命を受け、当該事務又は労務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月30日教委規則第2号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年4月1日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月1日教委規則第2号)
この規則は、平成5年3月1日から施行する。
附則(平成10年3月27日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、改正前の吉見町教育委員会職名、職務規則第4条の規定は、なおその効力を有する。