○吉見町学校教育推進員設置規則
昭和47年9月29日
教委規則第3号
(設置)
第1条 吉見町立小中学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の推進にあたりかつこれに関する事務を処理するため、吉見町教育委員会事務局に学校教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(定数)
第2条 前条の推進員の定数は、8人とする。
(委嘱)
第3条 推進員は、吉見町立小中学校の校長若しくは教員のうちから教育長の推薦により、教育委員会がこれを委嘱する。
(職務)
第4条 推進員は、学校教育の推進と、これに関する事務処理に当たり、教員に助言し、また相談に応じる。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とする。
2 補欠推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この規則は、昭和47年10月1日から施行する。