○吉見町教育相談室設置規則
昭和55年4月24日
教委規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町教育相談室(以下「教育相談室」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務所)
第2条 教育相談室の事務所を、吉見町教育委員会事務局に置く。
(所掌事務)
第3条 教育相談室においては、次の事務を行う。
(1) 幼児、児童及び生徒等の教育上の問題について、本人及び保護者等の教育相談に応ずること。
(2) 教育相談についての研修及び調査研究に関すること。
(3) その他必要と認めること。
(相談員)
第4条 教育相談室に次の相談員を置く。
(1) 室長 1人
(2) 常任相談員 若干人
(3) 相談員 各校1人
(4) 事務職員 1人
2 前項の相談員は、吉見町教育委員会事務局職員、吉見町立小・中学校職員及び知識経験者のうちから、教育長が委嘱する。
3 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員による相談員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第5条 室長は、教育相談室全般の運営に当たる。
2 常任相談員は、直接教育相談に当たる。
3 相談員は、教育相談室と勤務校との連絡及びその校における教育相談に当たる。
4 事務職員は、相談の申込みの受付け、面接に関する連絡等の事務に当たる。
(勤務)
第6条 相談員は非常勤とし、常任相談員の勤務は週3日以上とする。
(細則)
第7条 この規則に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成4年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。