○吉見町教育委員会の共催及び後援に関する規程
平成3年2月28日
教委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外のものの行う教育関係の行事を共催し、又は後援することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、用語の定義は次に定めるところによる。
(1) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(2) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(承認の基準)
第3条 教育委員会は、行事の主催者から共催又は後援の申請があったときも、次に掲げる基準により審査の上、これを承認するものとする。
(1) 主催者についての基準
ア 国又は地方公共団体
イ 学校及び学校の連合体
ウ 公益法人及びこれに準ずる団体
エ その他の団体等で事業内容が、次号に該当する場合
(2) 事業内容についての基準
ア 教育・学術・文化・スポーツの向上、普及に寄与するもので、公益性のある事業であること。ただし、宗教活動、政治活動又は営利を目的とするものと認められるものは除く。
イ 教育委員会の方針及び施策に反しないものであること。
(3) その他の基準
ア 主催者の存在が明確であること。
イ 主催者の基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると判断されるものであること。
ウ 役員その他事業関係者が信用し得るものであること。
エ 講習会等にあっては、その講師が事業目的に真に適当な人であること。
オ 開催・開設の場所は、公衆衛生、災害防止について十分な設備設置が講ぜられていること。
カ 主催者が参加者等から入場料、参加料等の経費を徴収する場合は事業の実施上やむをえない場合であって、参加者等に加重の負担とならないものであること。
キ 過去に教育委員会が共催し、又は後援したもので、承認の条件を履行しなかったことがないこと。
(添付書類)
第4条 申請書には、必要により次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 主催者の存在、基礎を明らかにする書類
(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名等を明らかにする書類
(3) 事業の目的及び計画を明らかにする書類(予算書を含む。)
(承認の条件)
第5条 承認に際しては、教育委員会は承認書を発行し、必要により次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 申請時の事業計画に変更があった場合は、直ちに届け出ること。
(2) 事業終了後は、直ちにその結果について報告書を提出すること。
(3) 事故防止、救護体制等について十分に留意すること。
(4) 後援の承認を行う場合は、原則として事業の経費を負担しない。
(その他)
第6条 教育機関(町立学校を除く。)が教育機関名で教育関係の行事を共催し、又は援護する場合にあっては、この規程に準ずるものとする。
(申請書の様式)
第7条 申請書、承認書、報告書の様式は、次のとおりとする。
(委任)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、平成3年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日教委規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。


