○吉見町立学校通学区域審議会規則
平成4年8月1日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町立学校通学区域審議会(以下「審議会」という。)の設置、組織及び運営に関する事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 吉見町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、吉見町立小学校通学区域の編成等に関して必要な調査及び審議を行うため審議会を設置する。
(組織)
第3条 審議会は、次項に掲げる委員をもって組織する。
(1) 町議会議員 3名以内
(2) 小・中学校長 4名以内
(3) 小・中学校PTA代表 5名以内
(4) 区長 5名以内
(5) 知識経験者 3名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでとする。
(会長等)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の3分の2以上の同意を得て決するものとする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか審議会に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。