○吉見町立小・中学校児童生徒就学支援委員会規則
昭和51年11月25日
教委規則第3号
(設置)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第1項及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条の規定に基づき、障害をもつ児童、生徒の就学支援に関する事務を処理するため、吉見町立小・中学校児童生徒就学支援委員会(以下「就学支援委員会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 就学支援委員会は、吉見町立小・中学校障害児童生徒の障害の判断を科学的かつ合理的に行い特別支援学級若しくは特別支援学校への入級、入学についての支援、助言及び特別支援教育の振興に関する業務を推進することを目的とする。
(組織)
第3条 就学支援委員会の委員は、教育委員会が委嘱する。
2 就学支援委員会の構成は、次の者で組織する。
(1) 医師 1人
(2) 吉見町立小・中学校特別支援学級担任教諭
(3) 吉見町立小・中学校長及び教育委員会から委嘱された教諭
(4) 学識経験者 若干人
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 欠員による補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 就学支援委員会に、次の役員をおき、委員の互選による。
会長 1人
副会長 2人
2 会長は、就学支援委員会を代表し、会議を招集し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
(専門委員会の設置)
第6条 就学支援委員会は、適正な判断をするための資料を作成するため専門委員会をおく。
2 専門委員は、会長が委嘱する。
(会議)
第7条 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決する。
(事務)
第8条 就学支援委員会の事務は、教育委員会がつかさどる。
2 第2条の就学支援を望む学校は、その児童、生徒に係る資料を提出して、就学支援委員会の審議を求めるものとする。
3 就学支援委員会は、審議の結果を教育委員会に報告し、適正な措置を期するものとする。
(細則)
第9条 この規則で定めることのほか、就学支援委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会で定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 吉見町立小中学校心身障害児童生徒判別委員会設置規則(昭和44年吉見村教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和55年4月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成8年4月26日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月12日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成19年4月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月18日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。