○吉見町立学校県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和31年11月30日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、吉見町立学校県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務に専念する義務の免除)
第2条 県費負担教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ教育長又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画実施に参加する場合
(3) 前2号に規定する場合を除く外教育長が定める場合
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。