○吉見町立小・中学校屋内運動場の使用に関する条例
昭和48年6月23日
条例第31号
(趣旨)
第1条 屋内運動場(以下「体育館」という。)の社会教育その他公共のための使用に関しては、法令の別段の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用の許可)
第2条 体育館を使用しようとする者は、使用しようとする日の5日前までに申請書を吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとする時は3日前までとする。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗をみだし、その他公共の福祉に反するとき。
(3) 入場料その他これに類する金銭を徴収するとき(町又は委員会が共催して使用する場合を除く。)。
(4) 施設及び設備をき損する等、その管理上支障があると認めるとき。
(5) その他委員会において支障があると認めるとき。
3 委員会は、第1項の許可をするに当たり、あらかじめ体育館を管理する学校長(以下「校長」という。)の意見をきくものとする。
(1) 第2条第2項各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあるとき。
(2) 不正な手段によって許可を受けたとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
(使用料等)
第4条 体育館を使用しようとする者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない理由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害の賠償)
第5条 体育館の使用者は、自己の責に帰すべき理由により、施設及び設備等をき損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(原状回復)
第6条 体育館の使用者は、使用後直ちに清潔にそう除し、かつ器具を整理し、委員会若しくは校長又はその委任を受けた係員の検査を受けなければならない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(平成17年6月22日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第4条第2項の規定は、平成17年6月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
使用料
使用区分 | ||
午前9時~午後1時 | 午後1時~午後5時 | 午後5時~午後9時30分 |
500円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考
町民又は町内在勤、在学者と町外居住者とで構成されている団体が使用する場合において、そのうち2分の1以上のものが町外居住者であるときの使用料は、使用料の3倍の額とする。