○吉見町学校給食センター設置及び管理条例
昭和44年10月1日
条例第20号
(設置)
第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に則り、教育目的の実現と経費負担の合理化を図るため、吉見町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 給食センターは、吉見町大字下細谷37番地に置く。
(給食の対象)
第3条 給食センターは、町内の小学校及び中学校に在学するすべての児童、生徒及びこれらの機関に属する職員並びに給食センターの業務に従事する職員を対象として、給食を実施する。
(管理)
第4条 給食センターは、吉見町教育委員会が管理する。
(業務)
第5条 給食センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 学校給食の調理及び運搬
(2) その他必要な業務
(職員)
第6条 給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(経費の負担)
第7条 給食センターの運営に要する経費のうち、学校給食費は、当該給食を受ける児童又は生徒の保護者及び第3条の対象職員の負担とする。
(運営委員会)
第8条 給食センターには、その運営を適正かつ円滑ならしめるため、給食センター運営委員会を置く。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。