○吉見町社会教育委員設置条例
昭和29年7月1日
条例第20号
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項に基づき吉見町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
第2条 委員の定数は、12人以内とする。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
第3条 委員の任期は、2年とする。
2 吉見町教育委員会は任期中において特別の事由があるときは、委員の委嘱を解くことができる。
3 委員に欠員を生じたときは、補欠委員を委嘱する。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年6月20日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(平成21年3月9日条例第10号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月11日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。