○吉見町公民館の管理運営規則
平成元年3月28日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、吉見町立公民館の設置及び管理に関する条例(昭和56年吉見町条例第8号)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間及び休館日)
第2条 中央公民館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、臨時に必要がある場合には、館長は、教育長と協議のうえ、その時間を変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで
(2) 休館日
ア 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日後において最も近い休日でない日とする。
イ 12月27日から翌年の1月4日までの日
(館長及び主事の任期)
第3条 中央公民館及び地区公民館の館長及び主事の任期は、2年とする。ただし、中央公民館の主事は除く。
2 前項に規定する任期が満了した場合は、再任することができる。ただし、補欠の場合の任期は前任者の残任期間とする。
(損害の弁償)
第4条 不可抗力に起因する場合を除くほか、建物その他の物件をき損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日教委規則第2号)
この規則は、令和3年5月1日から施行する。