○吉見町立公民館使用条例
昭和48年6月23日
条例第30号
(目的)
第1条 この条例は、吉見町立公民館(以下「公民館」という。)の使用及び使用料について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 公民館を使用する者は、あらかじめ吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 前項の使用料は還付しない。ただし、使用者の責に帰さない理由により使用することができなかったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用の不許可及び取消)
第4条 委員会は、次の場合には、使用を許可しない。また、許可を取り消すことができる。
(1) 社会教育法上不適当と認められるとき。
(2) 専ら営利を目的として事務を行い特定の営利事業に公民館の名称を利用しての行為と認められるとき。
(3) 特定の政治活動及び特定の宗教団体、教派団体の活動と認められるとき。
(4) 使用許可後その目的を変更し、若しくは転貸し、又は設備を損傷するおそれがあって使用の方法が不適当と認められるとき。
(入館の禁止)
第5条 委員会は、入館者に対し、危害若しくは秩序をみだすおそれのある者に入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。
(使用心得)
第6条 使用者は、公民館職員の指示に従い委員会の定める使用心得を守らなければならない。
2 使用者が使用を終ったときは、清掃の上器具等を現状に回復して公民館職員に引き渡さなければならない。
(損害の賠償)
第7条 使用建物又は附属品を破棄し、汚損し若しくは滅失した場合は、使用者は、委員会の裁定する額を弁償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和53年4月1日条例第14号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月27日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月10日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第10号で令和3年5月1日から施行)
別表(第3条関係)
1 中央公民館
室名 区分 | 小会議室 | 会議室 | 調理室 |
午前9時から正午まで | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
午後1時から午後5時まで | 1,500円 | 2,500円 | 2,500円 |
午後5時から午後9時30分まで | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
2 東公民館
室名 区分 | 和室 | 工芸室 | 大会議室 | 調理室 |
午前9時から正午まで | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
午後1時から午後5時まで | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,500円 |
午後5時から午後9時30分まで | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
3 南公民館
室名 区分 | 和室 | 大会議室 | 調理室 |
午前9時から正午まで | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
午後1時から午後5時まで | 1,500円 | 3,000円 | 2,500円 |
午後5時から午後9時30分まで | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 |
4 西公民館・北公民館
室名 区分 | 1階 和室 | 2階 講義室 | 2階 大会議室 |
午前9時から正午まで | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 |
午後1時から午後5時まで | 1,500円 | 1,500円 | 2,500円 |
午後5時から午後9時30分まで | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
備考
町民以外の者(町内在勤、町内在学者を除く)が使用し、又は町民以外の者の割合が2分の1以上で使用する場合は、上欄に掲げる使用料の2倍の額とする。