○吉見町公民館委員に関する規則
昭和54年4月1日
教委規則第1号
(名称)
第1条 本委員は、吉見町公民館委員(以下「委員」という。)と称する。
(目的)
第2条 委員は、社会教育振興の目的に沿って、公民館事業の振興地域づくりをねらいとする。
(事務局)
第3条 委員に関する事務は、教育委員会事務局(公民館を含む。)がこれを行う。
(任務)
第4条 委員は、公民館の主催する各種事業の趣旨を理解し、事業の実施に当たっては公民館長と密接な連携のもとに積極的に協力する。
(委嘱)
第5条 委員は、町内各行政区の推薦により、教育委員会がこれを委嘱する。
(定数)
第6条 委員は、町内各行政区ごとに1名を原則とする。
(任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、留任をさまたげない。
2 任期中に欠員を生じた場合、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第8条 委員の会議は、教育長又は公民館長がこれを招集する。
2 会議は、公民館職員と合同で行うことができる。
(委任)
第9条 この規則の実施上必要な細則は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年4月24日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。