○吉見町立図書館設置条例
昭和60年3月16日
条例第3号
吉見町立図書館設置条例(昭和56年吉見町条例第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 吉見町は、図書館法(昭和25年法律第118号)第1条の目的を達成するために、同法第10条の規定に基づき、吉見町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
吉見町立図書館 | 吉見町大字中新井500番地1 |
(職員)
第3条 図書館に館長及び司書その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 図書館に図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき館長に対して意見を述べるものとする。
(協議会の委員)
第5条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命する。
2 委員の定数は、7人とし、その任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月6日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和3年規則第10号で令和3年5月1日から施行)