○吉見町生涯学習センター設置及び管理に関する条例
平成13年3月12日
条例第9号
(目的及び設置)
第1条 町民相互の交流を通じて生涯学習への参加並びに地域交流を図り、人間性豊かな文化の向上、明るく住みよい町づくり推進のための施策として、町民の自らの参加と責任の下に運営される吉見町生涯学習センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東野ふれあいセンター | 吉見町東野五丁目15番地7 |
西部ふれあいセンター | 吉見町大字北吉見1717番地1 |
(管理)
第3条 吉見町生涯学習センター(以下「センター」という。)は、吉見町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用者の範囲)
第4条 センターの施設及びこれに附属する設備(以下「施設等」という。)を使用することができる者は、町内に居住、通勤、又は通学している者とする。ただし、委員会が特に認めたものについては、この限りでない。
(使用の許可)
第5条 センターを使用する者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
3 委員会は、第1項の許可をする場合において必要があると認めるときは、当該許可に係る使用について条件を付けることができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第7条 委員会は、管理上必要があると認めるとき、又は使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可に係る使用条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 使用者の申請に偽りがあったとき。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) この条例及び規則に違反したとき。
(原状回復)
第8条 使用者は、施設等の使用を終わったときは、直ちにこれを原状に復し、清掃するものとする。また、前条第1項の規定により使用の停止又は許可の取消しを受けたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、委員会においてこれを執行し、これに要した経費は使用者の負担とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その使用中にセンターの施設若しくは設備を損傷し、又は物品を滅失若しくは損傷したときはこれを修理し、又は委員会の裁定する額を賠償しなければならない。
(使用料等)
第10条 センターの使用者は、別表に定める使用料を納入しなければならない。
2 町長は、特に必要があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を減免することができる。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由で使用できなくなったときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年12月12日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、土地区画整理法第103条及び地方自治法施行令第179条の規定による当該施行地区に係る換地処分の公告があった日の翌日から適用する。
附則(平成17年3月10日条例第16号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
吉見町生涯学習センター使用料
東野ふれあいセンター | 区分 | 和室Ⅰ | 和室Ⅱ | 和室Ⅲ | 調理室 | |
午前 | 午前8時30分から 正午まで | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 2,000円 | |
午後 | 午後1時から 午後5時まで | 1,500円 | 1,500円 | 3,000円 | 2,500円 | |
夜間 | 午後5時30分から 午後9時30分まで | 2,000円 | 2,000円 | 4,000円 | 3,000円 | |
1日 | 午前8時30分から 午後5時まで | 2,500円 | 2,500円 | 5,000円 | 4,000円 | |
西部ふれあいセンター | 区分 | 集会室Ⅰ | 集会室Ⅱ | 多目的室 | 調理室 | |
午前 | 午前8時30分から 正午まで | 2,000円 | 2,000円 | 1,000円 | 2,000円 | |
午後 | 午後1時から 午後5時まで | 3,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 2,500円 | |
夜間 | 午後5時30分から 午後9時30分まで | 4,000円 | 4,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
1日 | 午前8時30分から 午後5時まで | 5,000円 | 5,000円 | 2,500円 | 4,000円 | |
備考
町民以外の者(町内在勤、町内在学者を除く)が使用し、又は町民以外の者の割合が2分の1以上で使用する場合は、上覧に掲げる使用料の2倍の額とする。