○吉見町生涯学習センター設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月23日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、吉見町生涯学習センター設置及び管理に関する条例(平成13年吉見町条例第9号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき吉見町生涯学習センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項をさだめることとする。
2 委員会は、センターの使用を許可するときは、吉見町生涯学習センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の納入)
第3条 使用者は、使用の許可を受けたときは、条例第10条に定める使用料を納入しなければならない。
(遵守事項)
第4条 委員会はセンター使用の遵守事項を定め、使用者に対して適宜指示することができる。
(入所の禁止)
第5条 委員会は泥酔者、めいてい者、その他センターの秩序を乱し、又は乱すおそれのある者の入所を禁止し、又はこれらに対し退所させることができる。
(営利行為の禁止)
第6条 何人もセンター内において営利を目的とした行為をしてはならない。ただし、委員会が特別な理由があると認めるときはこの限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月28日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

