○吉見町集会所設置及び管理条例

昭和45年10月7日

条例第21号

(設置)

第1条 基本的人権を尊重し、同和問題を根本的に解決するため、住民の教養の向上、健康の増進、生活文化の振興をはかり、もって同和教育推進の場として、吉見町集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(管理)

第3条 集会所は、吉見町教育委員会が管理する。

(運営委員会)

第4条 集会所は、住民の意志を反映した企画運営をはかるため運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員の定数)

第5条 委員会の委員の定数は、15名以内とする。

(委員の任期)

第6条 委員会の委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の委嘱)

第7条 委員会の委員は、次の各号に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 社会教育委員

(2) 学校長

(3) 社会教育関係団体の代表者

(4) 地区住民代表者

(5) 学識経験者

(規則の委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、集会所の管理運営について必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

和名集会所

吉見町大字和名1208番地~1

田甲集会所

吉見町大字田甲1105番地

吉見町集会所設置及び管理条例

昭和45年10月7日 条例第21号

(昭和45年10月7日施行)